不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は新聞の占いも、めざましテレビの占いも
かなりいい評価でした!
信じるものは救われる!
ということで、ウキウキで出かけました^^
まぁ、どうだったかは推して知るべしですが(苦笑)
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〜中間省略 fin 〜
昨日までで、中間省略の手法に2種類あるということと、
そのそれぞれに関して、ごくごく簡単に触れてきました。
基本的には、A→B→CのBが不動産屋さんである場合が多いです。
この中間省略を利用する場合には、契約書に一工夫が必要です。
例えば、第三者のためにする契約の方式の場合、
①A→Bの契約書に「第三者のためにする契約」であることがしっかりと表記されていること
②A→Bの契約書に、Cを指定するまで、Aに所有権を留保することがと明記されていること
③CがAに対して、きちんと所有権を受け取ることを表明すること
などなどが組み込まれることが必要だと言われています。
こういったポイントをしっかり踏まえてやっと成り立つ契約です。
一般の方が中間省略を利用することはあまりないと思いますが、
もし万が一、こんな場面に出くわしたら、しっかりと理解している業者さんにお任せすることをお勧めしますよ。
〜中間省略 fin 〜
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今日、改めて2件の農地転用の見積もり依頼をいただきました。
一件は大急ぎだとのこと。
早速、明日、土地改良区や農業委員会、富山市建築指導課などを回って
確認してきたいと思います!
どちらも「違法転用・無断転用」の絡んだ案件なので、さぁ、どうなることやら。
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup