不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は本当に寒い1日でしたね。。。
天気予報でも雪の文字がちらほら。
さぁ、本格的な冬ですかね。
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先日、ご依頼いただいた農地転用のご依頼に関して。
調査をしていたら、過去、ちゃんと農地転用手続きをした跡がありました。
農地転用してあるのに、登記が「田」のままになっていたんです。
これ、どういうこと?
例えば、現在、「田」の土地に、家を建てたいお客様がいらっしゃったとします。
そこで、僕たち行政書士がお手伝いして農地転用の手続きをします。
家を建てる、建築作業に取りかかれるのは、農地転用の「許可」が降りてから。
僕たち行政書士のお仕事は、大概はここまで。
家が建築されると、家の「表題登記」とともに、「田」を「宅地」にする、
「地目変更登記」を行います。
これは、「土地家屋調査士」さんのお仕事。
稀に、この「土地家屋調査士さんの仕事」を行わない施主さんがいらっしゃいます。
そうすると、「田」は「田」のまま。
建物は「未登記」(登記をしていない状態)のままになります。
これ、ちょっと問題が発生する可能性が。
「不動産登記法第164条」で、建物新築時の「表題登記」や地目変更時の「地目変更登記」を怠ると、10万円以下の過料に処されると書いてあります。
と、言っても、それは実は大した問題ではありません。
むしろ、農地転用の方。
もし、先ほどの「農地転用許可はもらったけど、田のまま」という状態のままだったとします。
これ、あくまで登記簿謄本上は「田」なんです。
つまり、このまま普通通りに売買をすることができなかったりします。
売買しようとすると、状況によっては、最初から農地転用をし直さなければならなくなる、なんていうことも。。。
この辺り、農地に関しては小難しい理屈があったりしますので、ぜひ、お近くに行政書士、、、と言わず、ぜひ、僕にお問い合わせくださいね!
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今日は久々に、「まるたかや」の本店でランチ!
以前ご縁のあった、会長の奥様ともお会いでき、お土産まで頂いてしまいました♫
いつもながらに美味しくて、満足して帰ってきましたよ^^
(お土産をもらったからでは決してありません!)
富山にいらっしゃることのある方で、ちょっと濃いめのラーメンがお好きな方は、ぜひ、立ち寄ってみてくださいね!
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup