農地転用の落とし穴(?)

みなさんこんばんは!

 

今日は本当に寒い1日でしたね。。。

天気予報でも雪の文字がちらほら。

 

さぁ、本格的な冬ですかね。

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先日、ご依頼いただいた農地転用のご依頼に関して。

 

調査をしていたら、過去、ちゃんと農地転用手続きをした跡がありました。

 

農地転用してあるのに、登記が「田」のままになっていたんです。

 

これ、どういうこと?

 

例えば、現在、「田」の土地に、家を建てたいお客様がいらっしゃったとします。

 

そこで、僕たち行政書士がお手伝いして農地転用の手続きをします。

 

家を建てる、建築作業に取りかかれるのは、農地転用の「許可」が降りてから。

僕たち行政書士のお仕事は、大概はここまで。

 

家が建築されると、家の「表題登記」とともに、「田」を「宅地」にする、

「地目変更登記」を行います。

 

これは、「土地家屋調査士」さんのお仕事。

 

稀に、この「土地家屋調査士さんの仕事」を行わない施主さんがいらっしゃいます。

 

そうすると、「田」は「田」のまま。

建物は「未登記」(登記をしていない状態)のままになります。

 

これ、ちょっと問題が発生する可能性が。

 

「不動産登記法第164条」で、建物新築時の「表題登記」や地目変更時の「地目変更登記」を怠ると、10万円以下の過料に処されると書いてあります。

 

と、言っても、それは実は大した問題ではありません。

 

むしろ、農地転用の方。

 

もし、先ほどの「農地転用許可はもらったけど、田のまま」という状態のままだったとします。

 

これ、あくまで登記簿謄本上は「田」なんです。

つまり、このまま普通通りに売買をすることができなかったりします。

 

売買しようとすると、状況によっては、最初から農地転用をし直さなければならなくなる、なんていうことも。。。

 

この辺り、農地に関しては小難しい理屈があったりしますので、ぜひ、お近くに行政書士、、、と言わず、ぜひ、僕にお問い合わせくださいね!

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今日は久々に、「まるたかや」の本店でランチ!

 

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以前ご縁のあった、会長の奥様ともお会いでき、お土産まで頂いてしまいました♫

 

いつもながらに美味しくて、満足して帰ってきましたよ^^

(お土産をもらったからでは決してありません!)

 

富山にいらっしゃることのある方で、ちょっと濃いめのラーメンがお好きな方は、ぜひ、立ち寄ってみてくださいね!

 

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup

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