不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは! 天皇誕生日の今日、みなさんいかがお過ごしだったでしょうか? 泣いても笑っても、今年もあと一週間ですよ! 年賀状の準備は大丈夫ですか!? ・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_ 今お手伝いしている案件。 単純な富山市内の土地の売買なんですけれども。 売買契約書と重要事項説明書を現在作成している段階です。 売主側が京都の業者さん。 つまり、売主側の業者が売物件の詳細を知らない、富山の慣習を知らない。 そんな中、書類もほぼできて、そのほかに何かないか、 売主側の業者として知り売ることを教えておいてください、と伝えたところ。。。 「数年前に建物を解体した時に、浄化槽を地中に残してあるかもしれないそうです。」 「数年前のことなので、はっきり思い出せないとのことです。」 なん、、、だと、、、 この案件、買主様は、その土地の上に車庫を建設しようという目的で購入を希望しています。 と、なると、土地のどこかに浄化槽が埋まっていて、その上に車庫を建設することになれば。 その浄化槽を買主様で撤去するという余計な作業・費用がかかります。 もちろん、1万円や5万円で終わるものではありません。 また、そうでなくても買主様が将来、その土地を売却することになったとしたら、今度は今の買主様が売主として、その「埋まっているかもしれない浄化槽」に対して責任を負うことになるのです。 そんなことは、仲介をさせていただいている不動産業者として、 「はい、そうですか」 というわけにいかないのです。 僕が買主様であったとしたら、「そんなリスキーな土地を買いたいと思わないから、残念だけどこの話はなかったことにしてください」と言っていてもおかしくないでしょう。 正直、そんなことを今のタイミングになって難しいことでもないような形で言ってくる「売主側の業者」に少し不信感。 この点に関して、僕が協力をさせていただいている業者さんに連絡をさせていただき、僕の所感も加え、再度の調整が必要であることを伝えました。 買主様のご意見も伺ってください、とも伝えました。 さぁ、まだまだこの案件、波乱があるのかなぁ。 ・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_ 夜、友人と飲みに行ってきました^^ 本当に肉厚の椎茸! これはもう、ほぼステーキでした!! 椎茸好きの僕にはたまらない!!! これもまたうまかった・・・ 1個目のはマスタード。 2個目のはバーニャカウダ。 トマトの風味がさっぱりと美味しくて。 ビールが進む進む。 楽しかったし、美味かったです!!
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