契約書と重要事項説明書

みなさんこんばんは!

クリスマスも終わり、一気に年末ムードですね。

年末を迎える準備も佳境ですね。

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今日は、年が明けてからすぐの契約案件の契約書と重要事項説明書の

作成とチェック。

「契約書」と「重要事項説明書」って、なんだか、ご存知ですか?

「契約書」

呼んで字の如く、「契約をする際の決め事」を書いてある書類です。

買主と売主が決めたことを記載しておきます。

売買代金がいくら、とか、

いつ引き渡す、とか。

こちらには、売買金額によって収入印紙を貼付することになります。

翻って、「重要事項説明書」。

これは、その不動産に関しての法律的なことや、契約内容を改めて、

担当の不動産業者が宅地建物取引士にお客様に対して説明をさせるための書類。

土地・建物の面積

登記事項証明書(昔の「登記簿謄本」)に記載してあること

実際の境界のこと

都市計画法上の要件の解説

その他条例上の制限の説明

契約条件の説明

などなど。

この書類は、基本的に、不動産業者が買主様に詳細な説明をするための書類。

なので、必ず「売買契約を締結する前に」説明をして書類を交付しなければならないと

されています。

きちんと説明を受けて、理解した上で契約をしなさい、ということですね。

また、この重要事項の説明は、「宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして」

説明をさせなければならないとされており、また、その宅地建物取引士は、

「宅地建物取引士証を提示して」しなければならないとされています。

こういうようなことが、「宅地建物取引業法」という法律に記載されています。

みなさんがお家を建てようとして、土地を買ったり、中古住宅を買ったりするときに

不動産屋さんに仲介してもらう際には、必ず行われることです。

上記のうち、一つでもかけていることがあれば、それは法律違反。

もちろん、こんな簡単なことばかりではなくて、細かい規定がたくさんありますから、

ここに書き切れるわけではありませんが、こんなことに気をつけて話を聞いてみると

意外と楽しいかもしれませんよ。

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