「古物商許可」の研修^^

みなさんこんばんは!

今日は、弊事務所に嬉しい来客がありました^^
僕と彼は共に、若手・新米相続診断士。
(「彼」なんて書いていますが、少し年上で、大学の先輩でもあります)
まだ一年ほどの付き合いでしょうか。
それでも、真面目さや性格の良さなどはしみじみと伝わってくるものがありました。
そんな彼と、今日はじっくり、ゆっくりとお話をする機会ができました^^
「相続」という分野に出会って、見える世界や考え方などが変わったこと。
「親と、後どのくらい充実した時間を過ごせるんだろう」って、指折り数える様になったこと。
彼が今、実践する様になったことなどを聞いて、
彼がこれから、実践していこうと決めたことを聞いて、
改めて素敵な人だなぁと思ったのでした。
これからますます、ご一緒できる機会が増えると聞いて、本当に嬉しくて。
素敵な仲間が増えるのは嬉しいですね^^
負けない様にしないと!
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夜は、石川県の行政書士の勉強会「21世紀の会」に参加させていただいて来ました。
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今日のテーマは「古物商許可」でした。
吉田行政書士と小山内行政書士がそれぞれ講師とオブザーバーをしてくださり、
2時間以上にわたり、真剣な講習会を受けさせていただきました。
「古物」とは何か?
「古物商」とは何か?
許可申請書の記載方法や提出先、提出の際のポイント
 
などを丁寧に解説してくださり、実際にお客様からのご相談があった際に
どういうポイントでお話を伺っておけばいいのか、などがすごくよくわかりました^^
また、最後に
「古物商許可」
「一般廃棄物処理業許可」
「産業廃棄物処理業許可」
 
の違いというか、境界線はどこなのか、という問題になりました。
 
大雑把に言えば、
 
「商品の仕入れ」にあたるのか、「ゴミの処理」になるのか。
 
では、Aさんには「ゴミ」でも、Bさんにとっては「商品」になる様なものは?
また、「家の中のもの」を全部引き受けた場合に、一部は商品、一部はゴミだった場合にはどの許可がいる?
など、まだまだ考えるべきテーマがたくさんあることも改めて気づけました。
行政書士は、許可申請が主眼ですが、お客様のご希望やその後の展開、考えておられる業態などを考えた時に、どういった許可を取得しておく必要があって、その注意点は何なのか、などを深く考えていく必要があるのだと、改めて思いました。
今日も、いい気づきをいただけたと思います^^
この場を借りて、21世紀の会の幹事役の寺越行政書士には感謝申し上げます。

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