農地転用の意見書作成^^

みなさんこんばんは!

とうとう来ましたね!
一日で、結構な量の雪が富山でも積もりました。
明日の朝までにどれだけ増えていることやら。。。
明日の朝一番は雪かきで一汗かくことになりそうです^^;
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夕方、とある弁護士さんから依頼を受けた書類を作成。

農地転用の手続きに関しての「意見書」で、裁判資料として利用したいので、
行政書士としての意見を書類にしてほしい、とのことでした。
資料としていただいた書類をみると、相手側が申請した農地法第3条の許可申請
(農地を農地として売買をするための許可申請)の書類でしたが。
どこをどう見ても、申請に許可が出る可能性は、、、ゼロ。
だって、許可要件が全く満たされていないんです。
通常、農地を農地として購入するためには、簡単にいうと「農家」でないと
ダメなんですが。
買主は農家じゃありません。
また、農家じゃなくても、新規に「農家になりたい人」でも可能性があるのですが、
農機の所有は0で、導入予定も0。
また、この裁判で問題になっている地域は20アール(1アールは100㎡)以上の農地がないと
許可要件を満たさないことになっているのですが、8アールもない。
そして、許可申請書を見ると、申請の理由が「庭及び家庭菜園として使用したいため」とありました。
「庭」も「家庭菜園」も農地じゃありません。
(農林水産省のHPからダウンロードできる「農地取得にかかる基礎知識」による)
ってことは、そもそも、農地法第3条の許可申請ではなくて、第5条の許可申請じゃないだろうか。
とかとか。
僕の意見として、「この申請書で許可が降りる可能性はほぼ0であるといって過言でない」と意見を付し。
通常、僕が農地転用許可申請を行う際には、こんな調査をして、そのためにこんなヒアリングや調整ををします。。。
なんていうことを記載し。
これを書いていると意外と自分の頭の中も整理されて来ました。
また来週、この書類を元に弁護士さんと少し、打ち合わせをしてくる予定です^^
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今日は自宅で、こんなので一杯。
IMG_5203.jpg
冬のご馳走ですね!
そういえば、去年は福井の巨匠と一緒にTVに一瞬出たのもこれの話題だったっけ。
楽しい思い出がフラッシュバックした晩酌でした^^

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup

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