改めて。

みなさんこんばんは!

今日は全日本不動産協会富山県支部の法定研修会。
1:30〜5:00までの長丁場の研修です。
富山市のANAクラウンプラザに午後はずっと缶詰状態。
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『宅建業法改正による「インスペウションの事実上の業務化」にどう対応するか?』
『人口減・空き家増の時代の不動産業の生き残り策』
『不動産広告について』
『ディスカッション形式で学ぶ各種不動産問題について』
という演題での研修。
眠さとの戦いです。
僕は毎年、最後の『ディスカッション形式で〜』が楽しみでして。
協会の顧問弁護士から、演習問題が出されて、それに関しての回答を
テーブルごとでディスカッションをして導き出すというもの。
そしてそれに対して、弁護士が解説をしてくれるという形。
「なるほど」が詰まっています!
その中でも、今日はいい再確認がありました。
それは。。。
「仲介業者は、不動産の売買等の法律行為を媒介することを引き受けるものであり、事実行為たる媒介の性質にてらして媒介行為は準委任契約であるから、媒介業者は一般に不動産取引について専門的知識と経験を有するものとして、依頼者に対して信頼を旨とし誠実にその業務を行い、委任事務である媒介事務の処理にあたっては準委任の本旨に従って善良な管理者の注意を持ってこれを処理しなければならない(民法第646条、656条)」
ということ。
まぁ、難しい文章なので細かいことは気にしなくて結構なんですが。
要は、「仕事に対して誠実であれ」ということ。
というのは、問題の中では、
不動産の売買の仲介業務の中で、瑕疵担保責任に関しての説明をどこまでするべきなのか、という問題だったのですが。
売主の「売る目的」と買主の「買う目的」を考えて、宅地建物取引業法35条に掲載され、または慣習的に説明するべきとされていることをしっかり説明する、、、なんて考えがちなんですが。
『プロとして、経験と知識をフル動員して「誠実に」説明すべきであると思うことを説明すればいい』んだ。
それを民法上の規定としては「善管注意義務」と記載して、「自分が売主だったらこう考えるだろうなぁ」「自分が買主だったらこれを説明してもらっていなかったら怒るよな」と思うことを説明しなさいと書いてある。
そういうことなんだな、と改めて気付かせてもらえたこと。
今までも、自分なりにはそう考えて来たつもりでしたが、これからもさらに、きちんとしていかないといけないなぁ、なんて思った研修でした^^

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup

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