不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
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答1
できない。
相続による所有権移転登記は、不動産登記法第63条第2項によって、「登記権利者」が「単独」で申請することができるとされています。
「登記権利者」というのは、その登記で「権利を得る人」のこと。「売買だったら買主」、「相続なら相続人」だと思ってもらえばいいと思います。
今回の問題において、「登記権利者」は「B、C、D」の相続人。
では、遺言執行者のZはどんな立場かというと、
「遺言執行者は相続人の代理人という立場」です(民法第1015条)。これを登記の法律上では「登記義務者」と言います。
そう考えると、遺言執行者の署名と捺印で相続人の代わりに登記ができそうなものですが、、、
平成7年1月24日に、最高裁判所の第三小法廷というところで、一つの判決が下されています。その要旨はこんなところ。
「特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる胸の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続きをする義務を負わない」
ということで、遺言執行者さん、出番なしになってしまいました。
出番なしなので、遺言執行者の名前でハンコを押しても何も効力はありません。
答2
できる。
「遺贈」というのは、「遺言によって贈与すること」だと思ってもらってそんなに間違いはありません
(難しく考え出したらきりがありませんが)。
そうなると、贈与の登記と基本的には同じになって、不動産登記法第60条の原則に戻り、登記権利者と登記義務者での共同申請(みんなで揃って申請しないといけない)になります。
つまり、あげた人ともらった人が、揃って登記申請をしないといけません。
ではこの問題の場合はどうか。
登記権利者 E(もらった人)
登記義務者 Z(あげた人「A」の立場を引き継いだ「B、C、D」の代理人)
となります。
と、いうことは、、、晴れて、遺言執行者Zのお仕事となります!
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