訂正とお詫び。

みなさん、おはようございます!

さて、昨日記載した記事ですが、僕の理解不足と文章能力の問題で、少し間違った見解を記載しておりました。

昨夜、ブログを読んでくださった、信頼する司法書士の先生からメッセージをいただき、間違っていることのヒントをいただきました。

それを元に、間違っているところを訂正し、改めて下記に記載させていただきます。

お詫びして、訂正させていただきます。

まだまだ、ご意見やご指摘があれば、是非よろしくお願いいたします!

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問1

 

Aさんが亡くなり、相続人はB、C、Dの3人。

相続財産は居住用の土地建物(不動産)と預貯金。

遺言書が見つかり、これを『均等に1/3ずつ相続する』ことになりました。

 

また、遺言書には、遺言執行者として、Zが指定されていました。

 

 

そこで、土地建物と所有権移転登記(相続)を相続人B、C、Dの代わりにZの名前と捺印でできるでしょうか?

 

 

問2

 

Aさんが亡くなり、相続人はB、C、Dの3人。

相続財産は居住用の土地建物(不動産)と預貯金。

遺言書が見つかり、預貯金はB、C、Dの3人で均等に分ける。

土地建物(不動産)に関しては、Eに遺贈することになりました。

 

また、遺言書には、遺言執行者として、Zが指定されていました。

 

そこで、土地建物と所有権移転登記(遺贈)を相続人B、C、Dの代わりにZの名前と捺印でできるでしょうか?

 

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答1

 

できない。

 

相続による所有権移転登記は、不動産登記法第63条第2項によって、「登記権利者」が「単独」で申請することができるとされています。

「登記権利者」というのは、その登記で「権利を得る人」のこと。「売買だったら買主」、「相続なら相続人」だと思ってもらえばいいと思います。

今回の問題において、「登記権利者」は「B、C、D」の相続人。

では、遺言執行者のZはどんな立場かというと、

「遺言執行者は相続人の代理人という立場」です(民法第1015条)。

そう考えると、遺言執行者の署名と捺印で相続人の代わりに登記ができそうなものですが、、、

 

平成7年1月24日に、最高裁判所の第三小法廷というところで、一つの判決が下されています。その要旨はこんなところ。

 

「特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続きをする義務を負わない」

 

ということで、遺言執行者さん、出番なしになってしまいました。

出番なしなので、遺言執行者の名前でハンコを押しても何も効力はありません。

 

 

答2

 

できる。

 

「遺贈」というのは、「遺言によって贈与すること」だと思ってもらってそんなに間違いはありません

(難しく考え出したらきりがありませんが)。

 

そうなると、贈与の登記と基本的には同じになって、不動産登記法第60条の原則に戻り、登記権利者と登記義務者での共同申請(みんなで揃って申請しないといけない)になります。

つまり、あげた人ともらった人が、揃って登記申請をしないといけません。

 

ではこの問題の場合はどうか。

 

登記権利者 E(もらった人)

登記義務者 Z(あげた人「A」の立場を引き継いだ「B、C、D」の代理人)

 

となります。

と、いうことは、、、晴れて、遺言執行者Zのお仕事となります!

 
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