不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
昨日、公正証書遺言の作成のご依頼をいただいたお客様の案件で、
一件、もう駐車場になっているはずなのに、登記上「田」になっているものがあって。
ただ、とある大きな施設の駐車場としてかなり前から賃貸借をしているので、
農地転用をしていないわけがないと思うんだよなぁ。。。と思い。
朝一番で、金沢市役所内にある農業委員会事務局へ。
思った通り、農地転用の許可はすでに受けていました。
ただ、そのあとの「地目変更登記」だけされていなかったようです。
金沢から、富山にとんぼ返りしまして。
午後は事務所で査定書を2通。
1通は、通常の売却に関する価格査定書。
もう1通は、とある弁護士さんに頼まれた、裁判の資料用の一戸建ての賃料査定書。
裁判用の資料と言われると、ちょっと気合が入っちゃいます。
色々な資料を綴じ込んで行ったら、厚みが1cmくらいのちょっとした冊子になりました(苦笑)
夕方、その査定書を届けに、弁護士さんの事務所へお邪魔。
そこで、弁護士さんと雑談。
その中で、先日僕が提出させていただいた裁判用の資料としての「意見書」の件。
あれ提出したら、相手側の弁護士さんが焦って反論書書いてましたよ!
って、笑顔でお話ししてくださいました^^
裁判官があれで納得してくれたら、バッチリなんですけどね!!
なんて言いながら、今月の控訴審を待ちます。
「吉村さん、裁判の結果、ちゃんと報告しますからね!」
って言っていただいて、笑顔でその場を辞去。
少しは、お力になれていたのかな、なんて思うと嬉しい限りです^^