不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日はひどい天気でしたね〜
風と雨。
でも、気温がマイナスになることもなくなってきたし、
偕楽園では梅もだいぶ咲いているようです。
春はすぐそこですね!
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今日は、夜、現在お手伝いさせていただいているお客様のご自宅にお邪魔して、
現状のご説明と、今後の動きの打ち合わせ。
競売を申し立てられてしまっているお客様なのですが、
先日からの交渉で、債権者様には、一定の金額を支払うことで、競売を取り下げてもらうことに
同意をいただいています。
と言っても、そのほかの問題もあって、親御さんの協力でお金は準備できるものの、
すぐにそのままお金を送金してしまうことができません。
とはいえ、ずっとそのまま時期を伸ばし伸ばしにするわけにもいかず。
今日、親御さんともご一緒させていただいて、まずは競売の取り下げをすることが、
そもそも僕が協力をさせていただくことの「一丁目一番地」たる意味。
それをまず叶えてから、根本的な対応策を考えるほかはないと思うことを伝え。
みなさんにご同意をいただいてきました。
この案件は、不動産業者として任意売却という方法ではお力になれないかもしれません。
ただ、親御さんの協力を「金銭消費貸借契約書の作成」という方向で行政書士としてお手伝いを
させていただくことになるかもしれません。
この案件、ちょっと特殊(?)な案件なので、完了したらもう少し具体的なところまで
みなさんにご紹介していきたいと思います。
(もちろん、お客様にご承諾をいただける範囲ですが)
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup