満一年と、昨日の続きと。

みなさんこんばんは!

今日は3月1日。
気がつけば、行政書士として登録されてから、昨日で満一年。
今日で2年目が始まりました。
自分でも忘れていました。

そのくらい、あっという間の一年でした。
まだまだ知らないことばかりですし、毎日が勉強ですが、
これからも精進していきたいと思います!
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
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例
昨日の続きです。
昨日は、●社がAさんの建物の持分1/4に対して、競売を申し立てたところまでお話ししました。
さぁ、どうなるでしょう。
競売を申し立てられてしまっていますから、当然、建物の1/4だけ、競売が始まります。
だから、建物の1/4だけでいいという人がいれば、入札があって、そのうち一番高値で入札した方が落札します。
落札をした人がいれば、所有権を取得します。
当たり前ですよね。
じゃ、建物の1/4だけでも、人の手に渡ってしまえば、家を立ち退かなければならないか。
いいえ。
そんなことはありません。
でも、「民法249条」という取り決めがあります。
共有者は、共有持の全部について、持分に応じて使用をすることができる、という規定です。
つまり、建物の1/4を取得した人は、その建物の1/4について利用する権利があるということ。
でも、家に他人を住まわせるなんて気分のいい話ではないし、そもそも、建物の1/4だけ使わせるって、どういうことだ・・・?ってなりますよね。
なので通常、こういう場合はその1/4の持ち主にある程度の賃料を払うということが考えられます。
さぁ、問題はまだまだ続きます。
今日はこの辺で。
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●平成29年3月14日(火)

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