不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は3月1日。
気がつけば、行政書士として登録されてから、昨日で満一年。
今日で2年目が始まりました。
自分でも忘れていました。
そのくらい、あっという間の一年でした。
まだまだ知らないことばかりですし、毎日が勉強ですが、
これからも精進していきたいと思います!
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
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昨日の続きです。
昨日は、●社がAさんの建物の持分1/4に対して、競売を申し立てたところまでお話ししました。
さぁ、どうなるでしょう。
競売を申し立てられてしまっていますから、当然、建物の1/4だけ、競売が始まります。
だから、建物の1/4だけでいいという人がいれば、入札があって、そのうち一番高値で入札した方が落札します。
落札をした人がいれば、所有権を取得します。
当たり前ですよね。
じゃ、建物の1/4だけでも、人の手に渡ってしまえば、家を立ち退かなければならないか。
いいえ。
そんなことはありません。
でも、「民法249条」という取り決めがあります。
共有者は、共有持の全部について、持分に応じて使用をすることができる、という規定です。
つまり、建物の1/4を取得した人は、その建物の1/4について利用する権利があるということ。
でも、家に他人を住まわせるなんて気分のいい話ではないし、そもそも、建物の1/4だけ使わせるって、どういうことだ・・・?ってなりますよね。
なので通常、こういう場合はその1/4の持ち主にある程度の賃料を払うということが考えられます。
さぁ、問題はまだまだ続きます。
今日はこの辺で。
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