不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
なんだか、僕のFBの「オススメの投稿」に。
「あなたが行政書士試験に受からない30の理由とは?」
っていう広告が結構流れてきます。。。
えっと、ごめんなさい。
(ちゃんと受かってますよ)
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さてさて。
また、きましたよ。
やっかいな農地転用案件。
自分の家の隣地に車庫を増築したいというお客様。
自宅が「調整区域」という、基本的には建物を建ててはいけない場所にあるため、
法律上の「特例」を狙わなければいけない立地。
その特例の一つ、「今ある建物の増築」という条件を狙う必要があるのですが。
(「特例」という表現を含め、わかりやすくするために若干、アバウトに書いています)
現在の自宅敷地の中に、新築時の建築許可申請では含まれていなかった「畑」が含まれていることが判明。
と、なると、現在の家の建築許可も、そもそも違法状態であることに。
車庫の増築どころではありません。。。
ということで、自宅の安泰のため、車庫の増築のため、お仕事としてかからせていただくことに。
富山市の建築指導課、農政企画課、農業委員会との打ち合わせ、そしてその後には
土地改良区さんや生産組合さん、用排水組合さん、総代さんなどへの説明書類の作成にかからないと。
とはいえ、車庫の建設にかかれるのは、、、約一年後です。
こんなことにならないように、建物の建築や土地の測量、許可の取得には、信頼できる業者さんなどにお任せしましょうね^^;
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さて、明日はとうとうセミナーの日です^^
さ、どんな出会いがあることやら^^
●平成29年3月14日(火)