不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日の北日本新聞。
就きたい職業ですって。
少年よ、大志を抱け。
いつか、ここのランキングに「行政書士」が入る日が来るといいね、なんて話すことがあります。
そのために、僕ら現役が頑張って、かっこいいところを見せないといけませんね^^
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現在ご依頼をいただいている遺産分割協議書の作成及び、相続関係図の作成、そして、相続登記の手配の案件。
亡くなったのはご依頼者様のお父様。
平成二十三年にお亡くなりになって、諸般の事情でこれから相続した田んぼや畑、自宅をしっかり相続手続きをしておきたいという状況でした。
近々の、お父様名義の「名寄帳」も取得してあり、不動産以外の財産に関しては問題なしとのこと。
ということで、不動産の相続登記のための段取りということなのですが。
2筆ほど、不自然な動きをしています。
1筆は、明らかに富山県道の一部となっている。
もう1筆は、あるはずの土地がない。
権利書もあるし、土地はあると聞かされていて、近所の人も「あそこは○○さん(亡くなったお父さん)の土地だよ」と言ってくれている。
でも、そのお父様名義の名寄帳に記載されていない。
司法書士さんの取得する、価格通知にも、記載されていない。
調査をすると、やっぱりお父様の名前で土地が登記されている。
危ない危ない。
ともすると、「名寄帳」の財産のまま、相続登記をするところでした。
県道の一部の土地に関しては、富山県への確認作業が必要。
うーん、やっぱり相続に関してはいろんなことが起こりますね。
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●4月は新湊のコミュニティーセンターでのセミナー!
感想等、お待ちしています!
あ、もちろん、ご参加も!!
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
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