お客様の手は、暖かかったです^^

みなさんこんばんは!

今日は五福でのセミナーの日でした^^
今回は、ココ!!
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今日は残念ながら参加者は少なかったのですが、ご相談を承ったお客様には、
ご満足をいただけたようです。
お母様がかなりのご高齢で、かつ認知状態。
お母様の名義でまちなかに土地をお持ちである。
相続人はご相談者様とそのお姉様
自分のお子様は3人
お子様は2人(長男・次男)が県外在住、1人(長女)がすでに結婚して富山在住
奥様はいない
こんな状況の中、ご希望は
お母様名義の土地を、できる事なら直接、ご自分の長男に相続させたい
とのこと。
まず、それができるのかどうか、できるのであればその方法はどうしておいたらいいか。
残念ながら、お母様がもう認知状態である以上、お母様の名義の土地を、直接お孫さんに移転することはできません。
相続は、基本的に法定相続人以外の方に「遺贈」「死因贈与」以外で持分を移転することはできません。
「相続分の譲渡」など、似たような効果を得られる方法はないでは無いですが、結局、「売買」や「譲渡」にあたるので、代金が必要であったり、贈与税がかかったりします。
で、あれば、どうするか。
僕がお話をしたことは
「お話を伺っていたら、ご相談者様が亡くなった時のことも考えると、むしろ、お母様の所有しておられる土地は、ご相談者様が一度受け取って、そのお子様たちにどのように財産を受け継いで欲しいか、しっかりと考えて交通整理をしたほうがいいと思います。」
「つまり、(できるかできないかは別として)息子さんに直接、土地を引き継がせないほうがいいと思います。」
息子さんたちが、県外在住であったり、もうご結婚をしていたりすることや、現在お持ちの不動産の性質、お母様の現状、今までの経緯(仕送りや学費の支払い等の状況)を考えてのお話。
生命保険を活用しての、相続財産の渡し方やその可能性、方法論。
そもそも、相続というものの考え方などをみっちりお話ししました。
帰り際、
「そんな考え方があるとは思わなかった、本当にありがとう!胸につかえていたものがスッキリしました!」
と、何度もおっしゃっていただきました^^
そして、握手してお別れしました。
実際の相続の手続きの際には、必ず電話します、とお話してくださって、帰られました。
お客様の笑顔って、本当に気持ちがいいですよね。
こちらこそ、ありがたかったです^^
明日一日挟んで、明後日は呉羽でのセミナー。
また新しい出会いがあるでしょうか^^
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