不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は五福でのセミナーの日でした^^
今回は、ココ!!
今日は残念ながら参加者は少なかったのですが、ご相談を承ったお客様には、
ご満足をいただけたようです。
お母様がかなりのご高齢で、かつ認知状態。
お母様の名義でまちなかに土地をお持ちである。
相続人はご相談者様とそのお姉様
自分のお子様は3人
お子様は2人(長男・次男)が県外在住、1人(長女)がすでに結婚して富山在住
奥様はいない
こんな状況の中、ご希望は
お母様名義の土地を、できる事なら直接、ご自分の長男に相続させたい
とのこと。
まず、それができるのかどうか、できるのであればその方法はどうしておいたらいいか。
残念ながら、お母様がもう認知状態である以上、お母様の名義の土地を、直接お孫さんに移転することはできません。
相続は、基本的に法定相続人以外の方に「遺贈」「死因贈与」以外で持分を移転することはできません。
「相続分の譲渡」など、似たような効果を得られる方法はないでは無いですが、結局、「売買」や「譲渡」にあたるので、代金が必要であったり、贈与税がかかったりします。
で、あれば、どうするか。
僕がお話をしたことは
「お話を伺っていたら、ご相談者様が亡くなった時のことも考えると、むしろ、お母様の所有しておられる土地は、ご相談者様が一度受け取って、そのお子様たちにどのように財産を受け継いで欲しいか、しっかりと考えて交通整理をしたほうがいいと思います。」
「つまり、(できるかできないかは別として)息子さんに直接、土地を引き継がせないほうがいいと思います。」
息子さんたちが、県外在住であったり、もうご結婚をしていたりすることや、現在お持ちの不動産の性質、お母様の現状、今までの経緯(仕送りや学費の支払い等の状況)を考えてのお話。
生命保険を活用しての、相続財産の渡し方やその可能性、方法論。
そもそも、相続というものの考え方などをみっちりお話ししました。
帰り際、
「そんな考え方があるとは思わなかった、本当にありがとう!胸につかえていたものがスッキリしました!」
と、何度もおっしゃっていただきました^^
そして、握手してお別れしました。
実際の相続の手続きの際には、必ず電話します、とお話してくださって、帰られました。
お客様の笑顔って、本当に気持ちがいいですよね。
こちらこそ、ありがたかったです^^
明日一日挟んで、明後日は呉羽でのセミナー。
また新しい出会いがあるでしょうか^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
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