不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は僕にとっては初めてのご依頼をいただきました。
「中小企業等経営強化法」による「経営力向上計画」
の作成と、それに基づく
「取得設備についての固定資産税の軽減」
の申請。
これ、色々使えるんですよ。
・中小企業(個人事業主もOK)が
・条件に合う設備投資等を行うときに
・それにかかる固定資産税が3年間、2分の1になったり
・その即時償却が可能になったり
・最大10%の税額控除ができるようになったり
意外と使い勝手のいいものなんです。
昔から、お付き合いのある方からお電話をいただき、ぜひ、申請してみたいということで、一緒にチャレンジしてみることになりました!
申請書はたくさんはないのですが、記載にちょっとコツが要りそうな、そんな申請。
でも、うまくいけば結構な力になれたりしそうですよ^^
気になる方は、ぜひご相談くださいませ〜〜♪
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そして一つ、ちょっと安心できたことが。
これ、な〜〜〜んだ?
今、お手伝いさせていただいている不動産の売却ですが、
売主様が二人。
そのうち一人が認知症による成年被後見人となっています。
後見人は、娘さんである、もう一人の売主様。
そして、売却物件はその成年被後見人さんの元々のお住まい。
(今は、娘さんと同居しながら、施設に通っています。)
先日、購入希望者が現れ、売買契約を結んだのですが、そこには、下記のような条件がつけてありました。
「売主は、早急に家庭裁判所に対して売買許可の申請を行うものとする」
「当該売買契約の成立には、売主が申請する家庭裁判所の売却許可が降りることを停止条件とする」
つまり、売買契約書にお互い調印したら、すぐに売主さんは家庭裁判所に許可もらって来てね。
許可がもらえなかったら、契約はなかったことにしましょうね。
ということです。
そして、やっと家庭裁判所から許可が降りて、その許可書が僕の手元に届いたということ。
いやぁ、これで不動産屋としては一安心^^
一般的に、成年被後見人さんの「自宅」に関しては、しっかりとした理由がない限り家庭裁判所は売却の許可を出しにくい傾向にあります。
これは、成年被後見人さんの財産や環境を守るため。
ただやっぱり、不動産屋としては、不安。
この不安が払拭されたのは大きいです^^
さ、あとは間違いのないようにしっかりと詰めていくだけです!!
いつも通りの仕事、進めていきます^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
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