不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
梅雨の晴れ間。
抜けるような青空でした!
(富山はまだ、梅雨入りしていませんが)
さて。
不動産の売却をされるお客様の中には、
「自分は不動産には詳しいから、不動産屋に手伝ってもらうことはないよ」
とおっしゃる方、結構多いです。
でもね。
じゃぁ、その方と打ち合わせをしてみる。
重要事項説明書に記載する必要のある事項を確認していきます。
意地悪ではなくて、必要な作業。
そういう方が持っている不動産に限って、「聞きかじった」知識を「知っているつもり」になってやっていることが多いもので。
先日、こういうことを仰られた方。
売却しようとしていたその方のご自宅の隣の田んぼが、無断転用状態。
もちろん、調整区域で農振除外が必要。
その旨をお伝えすると、
「ああ、わかってるから、他の測量士さんに頼んであるから大丈夫」
大丈夫じゃないです。
どう考えても、この方のおっしゃるやり方で農振除外と農地転用の許可をもらうことはできません。
また、「測量士」と「行政書士」の違いも理解できないような方に、この手続きは不可能でしょう。
そもそも、その「測量士」さん、調べたら行政書士もしておられましたが、、、
2年以上その事案が進んでいない。
まぁ、そうですよね。
進むわけありません。
建築確認済書と検査済書の違いも理解できないようでは、、、「不動産のことは十分わかっている」なんて。
さ、この方、どうなりますか。
何れにしても、僕は僕を信頼して依頼してくださったお客様を守るだけです。
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今日は、今月の相続相談会のチラシポスティング。
慣れ親しんだ五福を半日、ウロウロウロウロウロウロしていました。
歩きに歩いて、約22.5km。3万歩ほど。
天気が良くてよかった!!
ポスティング終わり。
疲れ切った顔です(笑)
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
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