不動産屋の「細かいこと」の積み重ね。

みなさんこんばんは!

朝一番は、先日依頼いただいた査定物件の調査から。
物件は射水市の更地。
特段、難しいことは何もなさそうです。
ただ、調整区域。
調整区域では、「原則として、建物を建てることはできません」。

でも、結構家も建っていれば事務所やお店、コンビニなども建っています。
しかし本来、それは全てにおいて「例外」であり、「例外である理由」があります。
・昔からその地域にはその集落が存在したから
・法律が変わる前から、そこには家が建っていた
・その集落には生活利便施設が必要であるため
など、理由は様々ですが、理由があって「例外」とされています。
「以前、建物が建っていたから」と言っても、次、また建物が建築できるかどうかはわからない。
建てられるとしても、どういう理由でどういう建物が建てられるのか。
そこを確認しておかないと、安心してお客様に情報を提供することができません。
今回の土地は、「都市計画法第43条11号地区」というところに該当していたため、建築の事前に都市計画法に基づく許可を受ければ居住用の建物(一部、併用住宅も可能)が建築可能であることが判明^^
そのあとで、前面道路が「(建築基準法上の)道路」であることを確認して、その他の法令上の規制がないことをさらに確認。
帰って、埋蔵文化財包蔵地などでないことも確認。
あとは、自分なりに数字をまとめて、意見書を作成するだけ!
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IMG_8352.jpg
夕方からは、この講習会に参加させていただいて来ました。
「品」とは。
そのままうなづけること。
ん?と立ち止まること。
う〜ん、と考えること。
お話を聞いているうちでも色々思うところはありました。
考えるきっかけを頂けただけでも、感謝ですね!
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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