「俺は慣れてるから大丈夫」は信用できない。

みなさんこんばんは!

「あー、それは違いますよ?」
という出来事が。

とあるお客様。
土地建物の売買の売主様なんですが。
契約の準備でお話をさせていただいていた際、手付金の受領に際して、領収証を準備してくださいというお願いをしておりました。
領収証はもちろん問題なく発行してくださるというのですが、、、
「今回は、建物はあるにしても古い建物だし、土地の売買みたいなもんだから、印紙はいらないはず」
と言って聞きません。
今回の売主様は法人(株式会社)さん。
今日お話していたのはその代表者様。
「建物はあるにしても、古い建物だから土地の売買みたいなもん」
いや、そんな適当な話じゃありません。
契約書にもしっかりと売買の条件は記載されています。
10000歩譲って、土地の売買だったとしても、、、
今回はその代表者様個人の売買ではなく、株式会社、つまり商人での売買。
印紙税法上では間違いなく課税対象。
この代表者様がいうのは「消費税」の対象ではない、ということではないだろうか、と思い、その旨をお話してみたところ、「そうではない」とのこと。
僕は税理士でも税務署職員でもありませんので、ここで口論していても仕方ない。
一度、ご確認ください、とお伝えしましたが。。。
次回お会いする時には、印紙税法の解説書類を持参してお話しないといけないかなぁ。。。
これも税理士法に触れて、僕がそのこと自身で叱られるとすれば、何ともはや。
その代表者様の周りの方々がきちんと修正をしてくださればいいのですが。
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IMG_8565.jpg
今日、拝見させてもらった権利証。
明日、引き渡しを迎える不動産の売主様ですが、「権利証はちゃんとあるから大丈夫!」とお話をしておられましたが。。。
心配になって前日である今日の夕方に念の為に確認をさせていただいたら。
「建物の権利証がありませんが・・・」
なんて事態に。
無事、見つかりました。
ただ、それは持っていく必要がないものと思っておられたようです。
危ない危ない。。。
(そのほかにも、この件に関してはバタバタした点が山ほどあったのですが、それはまた後日)
不動産の取引は慣れないかたがそう簡単に「わかった」と言えるほど単純ではないものが多いです。
10年以上不動産に携わっている僕でも、決済の場では汗びっしょりになることが多いですし、前日の夜は準備がきちんと終わっているか、心配で寝られないことが多いくらい。
まぁ、僕の場合は肝っ玉が小さいからなのかもしれませんが、、、
今日のところは、もう一度、全ての「忘れ物チェック」をお客様と一緒にしましたので、明日は大丈夫でしょう^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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