「内容証明郵便」って?

みなさんこんにちは!

先日の「内容証明郵便」に関して少し。
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そもそも、「内容証明郵便」って聞いたことありますか?

読んで字のごとく、
「内容」を「証明」してくれる「郵便」です。
まぁ、これだと身も蓋もありませんね。
例えば、あなたが誰かに手紙を送ったとします。
「あなた」が「誰」に「いつ」、「どんな」手紙を送ったかどうかを証明する手立てって何が考えられますか?
例えば、「特定記録郵便」。
郵便を出した郵便局・時間と、相手側に届いた時間が記録として残り、その間の追跡ができます。
また、「簡易書留」なんていう手もありますね。
こちらも、郵便を出した郵便局・時間と、相手側に届いた時間が記録として残ります。
レターパックなどもこういう類のものですよね。
ただ、これだと、「送った」ことや「届いた」ことは証明できますが、「内容」は証明できません。
もしかしたら、中身を入れるのを忘れて封筒だけ郵送しているかもしれませんよね。
そこの証明は郵便局ではしてくれません。
何せ、中身までは確認していませんからね。
そこで、有効なのが「内容証明郵便」です。
これは、同じ書類を3通作って郵便局に持ち込み、うち1通を相手側に送付、1通を郵便局で保管、最後の1通は控えとして返してもらえるというもの。
中身の確認までしてから、受付印をそれぞれに押してもらうため、「内容」もしっかり証明ができるのです。
つまり、「あなた」が、「誰」に、「何」を、いつ「送って」、いつ「届いた」かが証明されます。
この内容証明郵便の「中身」ですが、かなり色々な決まりがあります。
・文字数
・記載できる範囲
・同封物は不可
・枚数が複数になる場合には、割印が必要
などです。
この内容証明郵便の文案作成には、「行政書士」がお手伝いできます。
「できます」とはいったものの。
この「内容証明郵便」。
使い所は?
・クーリングオフをしたい時
・契約の解除を相手に伝えたい時
・お金を返してもらいたい時
・債権を回収したい時
・損害賠償請求をしたい時
などなど、「必ず相手に書面で意思を伝える必要がある」場合に有効です。
そして重要なことは、「行政書士」は、トラブルの「間に入ること」や相手側との「交渉」にはお力になれません。
これは、弁護士法72条という法律があって、「間に入ること」「交渉」は弁護士にのみ認められた業務だからなんです。
では、「最初から弁護士に依頼すればいいじゃないか?」と思われるかもしれません。
それは間違いではないとは思いますが、
行政書士は身近な法律家。
色々な意味で「身近」であると思いますので、まずは、僕たち行政書士にお声がけ頂いてもいいと思いますよ。
お話を承って、その案件が「行政書士」でお手伝いできる案件なのかどうか、まずは判断をさせていただきます。
そして、僕らが何をどこまでお手伝いさせていただき、どういう方法で解決に向かって進められるのかを一緒に考えさせていただきますよ!
その上で、「それは弁護士の事案だ」と判断されれば、優秀な弁護士さんをご紹介させていただきます。その際に、料金は(少なくとも僕は)いただきません。
なので、安心してご相談くださいね。
簡単ですが、こんなところで^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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行政書士・相続診断士事務所Stepup
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