不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日もまた、ひどい猛暑でしたね^^;
熱中症で大変な目に遭われる方も多かったようです。
そこかしこで救急車のドップラー効果に出くわしました。
明日も随分暑くなるようです。
水分や塩分をこまめに摂りながら、体調の調整、しっかりしましょうね。
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今日の朝刊で、「戸籍の人名 誤記載」というタイトルの記事がありました。
今でこそ、戸籍というのはパソコンのデータで保管されていますが、ちょっと前まで、
手書きで記載されていました。
と、いうことは、手書きで記録されているものを、誰かがパソコンのデータに移行したということですよね。
そこに、ヒューマンエラーが発生します。
もちろん、「故意」や「悪意」があったわけではなく、あくまで「エラー」即ち「ミス」です。
ただ、「故意」や「悪意」がなかったからといっても、一度登録されたものを簡単に覆すことができるとなると、行政書類が簡単に書き換えられるということに他ならず、混乱をきたします。
「エラー」が「エラー」であることをきちんと確認できない限り、変更は認められません。
でも、間違っている。
かくいう僕の家系も、そうだったようです。
「吉村」という苗字の「吉」の字。
「吉」ではなく、「土」に「口」の方の字だったそうです。
それがいつのまにか「吉」になったので、そのまま定着したのだそう。
ウチの場合はその程度でしたが、そもそも名前が間違われていたら、「そのまま定着した」なんて呑気なことは言っていられませんよね。。。
この新聞の例だと、「正三」が「正之」になっていたとのこと。
漢字が違うどころか、読み方も違ってますよね。。。
確かに、古い戸籍などを見ていると、それを判別するのが本当に大変な文字が結構見られます。
「もうちょっと丁寧に書いておいてくれよ。。。」
と思うこともしょっちゅう。
戸籍と実際の名前の字が違ったりすると、相続などが発生した際などに、かなり苦労することが考えられます。
もし、そういう状況を発見したら、お手数ですが、早目にご対応を。
市町村で「戸籍訂正」の手続きは受け付けてもらえますよ^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
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