不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日も色々なところで大雨の被害があったようですね。
雨の時期とはいえ、ここまで被害がで出るほどの雨が降るのは類を見ないのではないでしょうか。
あれを見ていると、ふと思うことが。
みなさん、損害保険にはきちんと入ってるんでしょうか。。。?
東日本大地震などでも、住宅ローンのダブルローンになってしまうことが問題になっていたと思います。
復旧、どのように進むのでしょうか。
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本日、先般からご依頼いただいていた車庫証明の最後の2台分の申請に行ってきました。
今回の申請をさせていただきながら、思うことが少しだけありました。
それは何かと言うと。
まず、「車庫証明」というのは、その車を保管する「駐車場」が確保されていることを証明するもの。
これがないと、保管場所がないため、車検証が発行されないので、車を購入することができません。
(普通車の場合です。軽自動車の場合は、地域で差があります)
そのため、車を買う時には、車屋さんに書類を渡されますよね。
・駐車場が自宅敷地内の場合は「自認書」
・駐車場が賃貸である場合は、「保管場所使用承諾証明書」
という書類。
「自認書」の場合は、自分で署名捺印をすれば事は終わるのですが、「保管場所使用承諾証明書」の場合は、その駐車場の所有者または、管理会社さんにハンコをもらってこないといけません。
僕も、不動産屋なので何度も「保管場所使用承諾証明書」に署名捺印をしてきました。
管理会社として。
その際には、手数料をいくばくかは頂くのですが。
「なんでこんなことだけで手数料を取るんだ」
と言われることがあります。
いやいや、「ハンコを押すだけ」じゃないんですよ。
その「ハンコを押すだけ」の作業のために、アポイントを取って、事務所で待機し、時間をとっているわけです。
それも、何千円も頂くわけではないです。
それとね。
「保管場所使用承諾証明書」は、その駐車場の「賃貸借契約書」で代替することができます。
(地域によって取り扱いに差がある可能性がありますが)
僕が管理会社としてお手伝いさせていただいている賃貸物件(アパートや駐車場)の全ては、賃貸借契約を締結させて頂く際に、
・物件所在地を示す地図
・駐車場の区画番号と賃貸借期間
・駐車場区画図
をお渡ししています。
つまり。
僕が管理させていただいて、僕が賃貸借契約のお手伝いをさせて頂いているお客様に関しては、ちゃんと僕がお渡しした書類を保管さえしてくださっていれば、「保管場所使用承諾証明書」は不要なんです。
僕のところに署名捺印をいただきにくる必要もなければ、手数料を払う必要なんてないんです。
その上で、「あえて署名捺印を貰いに来られる」わけですから、手数料を頂くのは申し訳ありませんが、当たり前だと思っています。
1,000円とか、1,500円とかですが。
それが承服できないのであれば、「保管場所使用承諾証明書をもらって来ないといけない」という車屋さんが「賃貸借契約書等で代替できること」を説明していないのが悪いわけですから、そちらからその「手数料」をもらってください。
なんて、不動産屋の愚痴っぽくなってしまいましたが、豆知識として覚えておいても何かの役に立つかもしれませんよ〜^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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