「本人確認」は、僕らに課せられた法律上の義務なんです。

みなさんこんにちは!

 
昨日から、宅建士の参考書をかいつまんで復習しています。
 
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みなさんは、「犯罪収益移転防止法(正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)」というのをご存知ですか?
 
主にマネー・ロンダリングやテロ資金対策として平成20年に全面施行されています。
 
これは、
「特定事業者」が
「特定業務に係る特定取引」を行うに際して、
「顧客の本人確認(本人特定事項の確認)」や
「取引の目的」、
「顧客の職業(自然人の時)・事業の内容(法人の時)」
などを確認します。
 
顧客が法人であって、その法人の株主で25%以上の持株を持つ者(実質的支配者と言います)がいる場合は、そちらの本人特定事項の確認等もする必要があります。
 
また、確認を行った際には、確認記録を作成して、7年間の保管義務が発生するんです。
そして、「特定業務に係る特定取引」を行った場合は、その取引記録を作成し、これも7年間保管。
 
宅地建物取引業者は、「特定事業者」にあたります。
また、弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの士業も「特定事業者」。
 
宅地建物取引業者が「宅地建物の売買の代理・媒介」に関する業務を行うと、上記の本人特定事項の確認義務が生じ、各種取引記録を作成する義務があるんです。
 
最近、いろんなところで
 
「運転免許証のコピーを取らせて頂いていいですか?」
 
と言われませんか?
これの大半は「犯罪収益移転防止法」によるもの。
 
銀行はじめとする金融機関や保険屋さん、不動産業者、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士など、幅広い「特定事業者」が法律で指定されています。
 
「運転免許証やマイナンバーカードはお持ちですか?」
 
と聞かれる機会がこれからも多いと思います。
 
その際には、「この業者さんは真面目に取り組む業者さんなんだな」
 
と思うようにしてあげてくださいね。
 
疑っているわけじゃないんですよ^^
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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