不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は高岡の七夕祭りを見に行ってきました^^
1枚目:夕暮れ時の西高岡駅。
2枚目:七夕祭り(入り口なので若干寂しい・・・)
天気も良くて、素敵な夜を過ごしている方々がたくさんいましたよ^^
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先日から、僕が腹を立てていた案件。
この建物は、
①平成22年より前に曳家をしている
→前面道路の拡張があり、きっとそれに伴って家を移動した
→建物が移動になったので、家屋番号も変更になった
②リフォーム時に屋根を瓦葺きからスレート葺きに変更し、床面積も変更になった
③曳家をした時に、国有地(農道または水路)の上に建物が乗った
④上記の諸々の変更が、平成27年9月14日まで未登記状態であった
ということが少なくとも読み取れます。
この家を、僕のお客様は約2年ほど前に不動産屋さんから購入したのですが。。。
続きはまた明日にしたいと思います。
明日の解説の前に一言。
不動産屋さんもいろいろです。
こんな業者ばかりではないんですよ。
一生懸命やっている業者さんもたくさんいるんです。