不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は昨日のブログの続き。
昨日は、こんな登記簿謄本をみていただきましたよね。
この建物の、法務局に登記されている「建物図面・平面図」というのをとると、
こんな感じになります。
確かに、建物が108番1、104番1の上に建っています。
しかし、問題は昨日も書いた、「国有地の上に建っている」ということ。
確かに、「道」と書かれた細長い地面が建物の真下を横切っていますね。
この「道」というのが国有地です。
登記簿謄本にも、「108番地1先」と書かれています。
それがこれのこと。
国有地とか、道とかいうとわかりづらいかもしれませんが、
もしみなさんの家が、全く関係ない他人の土地の上に勝手に建っていたら?
「それって、いいの?」
って思いますよね。
もちろん、ダメです。
このお客様、この建物を買った時に、ダメなものをダメだと「伝えてもらえずに」買っています。
不動産業者というのは、不動産の売買の際には、お客様(主に買主様)に向けて、重要事項説明というのを行わないといけないことになっています。
しかし、ここに悪意とも思える落とし穴が。
この重要事項説明は、「売買契約までに行う」ということになっています。
そして、契約書を見ると、売買契約日は所有権移転の当日、9月17日と記載されています。
重要事項説明の日は、8月12日。
表面上は、重要事項説明時にわかっていたことを説明したような形にはなっています。
でもね。
昨日のブログにも書いたように、建物の登記等を9月14日に登記されています。
と、いうことは、売買契約前にその事情は仲介業者はわかったはずです。
というか、わかっていなかったら登記の手続きができませんね。
重要事項説明は一度行ったらそれでOKということはありません。
これだけの事情を、僕がお客様に聞く限り、あるいは重要事項説明書を見る限り、
完全に重要事項説明義務違反。
こういう業者がいるから、真面目な業者も十把一絡げで信頼をなくすんですよね。
「ミス」は人間なのであるでしょう。
ただ、これは「ミス」ではなくて「故意」であるとしか思えません。
せめて、僕はこんな業者にならないように、気を引き締めて行かないといけない。
今回の件で、心から思いました。