不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
ここのところ、お客様で多いのが、「既に競売開始決定がされてしまっている」お客様。
「競売開始決定が出されてしまっているか、そうでないか」というのは、任意売却のお手伝いをさせていただく僕にとっても、かなり状況が変わってくるポイントです。
債権者様の対応も全く違えば、弊社で査定書を作成する余地がなくなります。
また、確実に決められた期日が来れば、入札で買主が決まる、つまり、退去を余儀無くされるということが「確定的になっている」ということ。
お客様に与える心理的プレッシャーも相当なもの。
どうしてそんなに変わってくるのか、何がどういう風に違ってくるのか。
その辺を、明日から少し、描いてみようと思います。