不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
先日、日本以外に「日本語が公用語である」地域があることを初めて知りました。
みなさん、ご存知でした?
結構有名な雑学のようですが。
さて、それはどこか。
パラオという国のアンガウル州というところ。
(場所はココ)
面積約8㎢、人口119人(2015年)の日本列島よりかなり南、フィリピンの当方に浮かぶ小さな島。
第一次世界大戦以降、太平洋戦争終結まで、国際連盟から日本が統治を依頼されていたとのこと。
この時の日本に対する印象は言わずもがな。
パラオの国旗は、日本の国旗と酷似していますよね。
その頃の名残であり、縁を象徴するものとして、公用語に日本語を残してあるんだとか。
今ではあまり話せる人はいないようですが、それでも今も、日本語を由来とした言葉が数多く残っているそうですよ。
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<「競売開始決定」で変わってくること②>
昨日より書いてみているシリーズです。
⑴競売は公の手続きである。
競売というのは、裁判所が関与する、法律に則った公の制度です。
基本的に、全てが同じ手続きの中で、公平に進められていきます。
そこで、入札の基礎価格(入札開始の金額)は、「不動産鑑定士」という国家資格を持った方の意見によって裁判所で決められます。
競売開始決定が出される前の段階においては、その基礎価格が出ていないので、任意売却を担当する不動産屋の査定書、固定資産税評価額、借金の残債権額などのいろんな指標を考慮して、売買価格を決めていきます。
つまり、競売開始決定が出てしまうと、いくら任意売却でも売主側の意見を反映するということはほぼ不可能、ということになりますね。
早く処理したいから多少安くても。
たくさん返済したいから、少しでも高く。
いろんな思いがあるかもしれませんが、その辺を反映することはなかなか難しくなります。
<<続く>>