不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は早朝から経営者モーニングセミナーに参加させていただいてきました!
本日のスピーカーは、お客様はもちろん、同業者、そして他業者の仲間たちからも信頼感抜群の勝裕さん。
この人の現れるところ、ファンが殺到します。
朝6時から開始されるこの経営者モーニングセミナーも、例に漏れず。
いつもに増しての大所帯。
さすがです。
でも、今日の講話を伺うと、そんな勝裕さんにも苦労の時代が。
まさに「一日にしてならず」。
この人の信頼感と暖かさの源には、こんな努力があったんだ。
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<「競売開始決定」で変わってくること③>
昨日書いたように、「競売」というのは公的な手続きです。
入札金額などが裁判所で決められ、透明性が確保されることになっています。
それと同じように、基本的に、「期間」も決まっています。
いつ、調査に入って
いつ、公に情報が公開されて
いつ、入札日があって
いつ、買主が決まるか
こういったことも裁判所のスケジュールに則って決められ、淡々と進んでいきます。
任意売却の場合でも、ある程度は決まりごとはありますが、売却の様子を毎月毎月報告しながら、その状況とにらめっこしながら進めていきます。
つまり、「競売開始決定通知」が家に届いた時点で、だいたいいつ頃にその家を退去しなければならないか、はわかってしまうくらいです。
ここまで見ていただいただけでも、「売買金額的」にも、「売却期間的」にも、全く自由がきかなくなるというのがお分りいただけたでしょうか。
<<続く>>
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