不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
さて、数日にわたって記載してきたシリーズです。
<「競売開始決定」で変わってくること⑤(最終回)>です。
昨日まで、色々と書いてきましたが。
今日はそのまとめをして締めくくろうと思います。
Point-① 「競売は公の手続きである。」
お金を貸している「銀行」や、その保証業務をしている「保証会社・サービサー」は、貸したものを返してもらえればいい、というものでも実はなくて。
監督官庁の「金融庁」に目をつけられています。
つまりは、透明性のある取引である「競売」を重視しています。
その心は。
「貸し剥がしをして、債務がオーバーになってしまった物件を、安く縁故のある人に売却をしている」
そんな風に見られたら困る。
では、どうしたらいいか。
競売で行けば透明性が確保できる。
本当にざっくりというと、こういうこと。
Point-② 「金額は裁判所が決める」
裁判所が、「不動産鑑定士」という国家資格者に依頼をし、査定をします。
その金額で、入札金額が決められて公示されます。
ここに、いくら売主(所有者)でもコントロールの効かないポイントがあります。
Point-③ 「入札期間も裁判所が決めます」
いつ、入札があって、いつ、落札者が決まって、いつ、所有権が移転するかも基本的に裁判所が決めます。
ここにも、売主(所有者)の事情は考慮されることはありません。
Point-④ 「競売に処されるにもお金がかかります」
競売は、債権者さんがかけるものではありますが、費用は債務者さん持ちだということを書きました。
「競売開始通知」が到着した時点で、70万円近いお金がかかってしまっているということ。
早めに任意売却に切り替えて、そちらで処分をすればそのいくばくかは帰ってくる可能性があること。
そんなことを記載しました。
事案毎によっては、上記のような大まかな違い以外のメリット・デメリットはもちろんあります。
代表的なポイントだけ記載しましたので、状況によって判断しなければいけません。
今回のシリーズでは、「へぇ、そうなんだ、色々と違いがあるんだ」というように思っていただければ十分かなと思います。
このブログを読んでくださっている方が、よもや僕の手伝いが必要になることはないと思いますが、みなさんの周りやご縁のあった方にお伝えいただければ嬉しいな、と思います。
そんな自体が無くなってくれればいいな、と思いますが。。。
そうなると、僕は商売あがったりですね(笑)
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日の夕焼けです。
今日も素敵な一日でした^^