任売業者として。

みなさんこんばんは!

今日は任意売却の案件に関して、買主さまとの物件の現地内見と、売主さまの状況確認。
買主さまには、物件の購入意思を再確認の上、今後の動向を確認させていただきました。
その上で売主さまの状況確認。

このまま放置してしまうと、十月中には住むところを失います。
そして現在、職を失っています。
年齢は大まかに言うと50台前半。
僕が関与している時点で、任意売却であるため、信用情報は、俗に言う「ブラック」。
ご家族や親戚縁者はなし。
この時点で民間の賃貸物件を借りることはかなり無理に近いでしょう。
と、なると、案として上がってくるのが、市営住宅などの公共の住宅。
ただ、この方のお住いの市の市営住宅では、60歳以下は障害を抱えていたりしない限りはほぼ募集基準に達しません。
つまり申し込みすらできません。
ただ、要件が一つ。
「生活保護受給者」であること。
では、生活保護の受給申請に関しての相談に担当部署に行くと、、、
「住所が定まらない限り、申し込みができません。そして、現在、財産(この場合、不動産)をお持ちの方も、申し込みができません。」
と、簡単に言うとこう言う対応。
上記を踏まえて、今の売主さまの状況を確認しましょう。
①今日時点では、競売にかかってしまってはいるものの、「不動産を所有している」。
②任意売却をするためには、次の引越し先が決定しないと、「引渡し」がそもそもできない。
③次の引越し先を選定する際に、「民間の賃貸住宅」を選ぶ余地はほぼ無い
④公的な住宅を選定したいが、年齢条件等もあり、「生活保護受給者」でないと申し込みができない
⑤生活保護の申請をするためには、「不動産を所有していてはダメ」であり、「住所が必要」である
堂々巡りです。
住所が決まるのが先か、生活保護受給ができるのが先か。
鶏が先か、卵が先か。
これからが踏ん張りどころ。
ただ、時間がありません。
踏ん張っている間に、「タイムアウト」を迎える可能性だってあります。
買主さまも、「物件を購入したい」と言うのもあり、比較的同情的になってくれています。
僕は、どこまでこの売主さまのお力になれるでしょうか。
地理的な要因もあり、なかなか難しい状況ではありますが、できることを考えていきたいと思います!
任売屋として!
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今日は、富山の行政書士勉強会「青龍会」の日でした。
 
若手有志で集まって、今日も勉強を。
 
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講師は、不動産鑑定士・行政書士の竹田先生。
僕の大学の大先輩でもあります。
 
行政書士が押さえておきたい、土地の鑑定に関しての基礎知識をわかりやすくお話ししてくださいました。
行政書士も、
・相続案件に関して
・離婚協議に関して
・不動産売買に関して
などで、直接は関われないものの、一般論として球威しておきたいポイントをクライアントの皆さんにお話をし、具体的案件に関しては信頼できる他士業の先生方にお繋ぎする、と言うような意味でお手伝いをすることができます。
完全に理解はしていなくても、「目の付け所」を知っているだけでもお客様のお力になれるポイントがたくさんあると言うこと。
そして、今日心に残ったのは、
「借地権」と「借地権価格」は別物だと言うこと。
経済的観点から見る「借地権」と、民法的に(?)見た「借地権」と言ったらいいのか、表現は難しいですが、その「違い」が知れたこと。
竹田先生、本当に面白い講義でした!!!
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Stepup通信第6号です^^
よかったらご覧ください
Stepup通信 第6号
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Lien 8月
9月号のLienに掲載中です^^

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