不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は遠方で任意売却のご相談。
すでに弁護士さんとの相談の上、自己破産をご検討されているお客様でした。
そして、すでに債権者さんから競売の申立をされてしまっていて、競売開始決定通知が到着した後。
色々と細々とご説明をしたり、お話を伺ったりしたのですが、
一番最初に聞いたことは。。。
「競売なり、任意売却なりでこのお家を手放した後、お住まいになるところとお仕事の目処はあるのですか?」
僕が思うに、この質問に明確に答えられるか、答えられないかでは、いろんな意味で状況が変わってきます。
つまり、
「何のために、競売を回避したいのか」
「何のために、任意売却をしたいのか」
「何のために、自己破産をしたいのか」
そこが見えるか見えないか。
今日のお客様は、明確にお答えくださいました。
次のお住まいはある。
次のお仕事もある。
今後の生活を精神的にではありますが、応援してくれている方もいる。
ならば、取るべき道は自ずと決まっています。
ということで、今回のお話は、僕の方から任意売却をお断りしてきました。
今から任意売却にチャレンジをしてみる意味合いと効果はほぼ無いと思ったから。
今の状況で、僕に相談をしてこられたのは、担当の弁護士さんへの不信感。
確かに、弁護士さんからお話をされたことを逐一伺いましたが、明らかに弁護士さんのミスリード。
しかしそれは、「ミス」ではなく、考え方の違いだったのでしょう。
ただ、現時点では相談者さんの努力やご縁もあって、奇しくも弁護士さんのおっしゃっておられる道が再生へのいちばんの近道になっているようです。
残念ながら、弁護士さんの目論見とは違うところで、ですが。
そんなこんなで、片道1時間半、相談時間1時間半。
美味しいコーヒーをいただいて帰ってきました。
きっと、この相談者さんは、新しい地で頑張っていかれると思います。
その地で、商売を頑張って、その時は僕を招待してください、と笑ってお話しておきました。
また、きっと笑顔でお会いできると思います^^
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Stepup通信第7号です^^
よかったらご覧ください
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