不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
昨日のブログで書いた、「弁護士さんのミスリード」。
弁護士さんが「間違ったことを伝えていた」ということでは無いのです。
ただ、そのアドバイスでは「法律は守れても、お客様は守れない。」そういうもの。
もちろん、違法行為は「ダメ、絶対」。
弁護士さんのアドバイスは、「自己破産をするためには、こうしないとダメ」というもの。
でも。
自己破産をする先に何があるのか。
ということなんです。
その根っこの部分は、昨日も書いたこと。
自己破産をするために生活をするのではなく、
その先の生活を守るために自己破産という手段がある。
ということは、その先の生活の選択の仕方によっては自己破産を「選ばない」ということもあっていい。
もちろん、その自己破産を「選ばない」ことによるデメリットはきちんと理解した上で。
その、メリットデメリットを正確に説明をしてあげた上で、「選択肢」をお客様に与えてあげる。
そして、どの選択肢がいちばんいいのかをお客様の立場に立って一緒に考える。
その上で、その選択肢をいちばん有力な形で発揮させるために協力をする。
この流れが必要だと思うのです。
「自己破産」の選択肢でない場合には、自分の売り上げにはあまり繋がらないかもしれません。
ただ、それでも、早く経済的に立ち直ってもらえるように全力を尽くす。
正直、綺麗事です。
綺麗事で腹は膨れません。
でも、そこをしっかりしていくことが「顧客満足」に繋がるのではないかなぁ。
後から、「吉村に相談してよかった」と言ってもらえたら。
1人の顧客の後ろに10人の顧客がいるっていうじゃないですか。
そんなことを言っているから、いつまで経っても、商売がうまくならないのでしょうかね。
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