不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
先日、行政書士会の法教育特別委員会に出席した際の議事録を起こし出しました。
会議を録音しておいたものを文字に起こしていく作業。
自己流のタイピングなので、会話の速度には全く追いつかず、止めながら、戻りながら。
なんども聞いていると、この時のこの先生の発言の真意はどこにあるんだろう、なんて考えながらひたすらタイピングしていると、なんとか約2時間分の会議の議事録完成。
やっと、ずっと心に引っかかっていた作業が仕上がりました^^;
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さて、今日は「今、お手伝いさせていただいている任意売却案件③」です。
昨日のブログで、勘付いた方もたくさんおられますよね。
そう。
そんなに世の中、甘くないのです。
当然ですが、僕はお客様のお話「だけ」を信頼して物事を進めるわけではありません。
債権者側にも確認をしながらの自体の把握。
すると。
やはり。
一部の残債権額にかなりの違いが。
クライアントさんが思っていた「額」というのは、「元金」だけの把握でした。
債権者側は「遅延損害金」も請求してきます。
結果、以下のような残債権額でした。
J社 約800万円
M社 約2,000万円
N信用金庫 約30万円
合計 約2,830万円
かなりの差が出てきましたよね。
ここまでくると、「どうにでもなる」なんて悠長なことは言っていられません。
さ、どうしましょうか。
ということで、続きはまた今度。
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今日は地元の獅子舞の日でした。
晴れ間をぬって、うちにも来てくれました^^
こういう地元の文化を守ってくれてありがとう^^
夜。
不定期にしている、身の回りの革製品の手入れをしました^^
いつも酷使しているので、その罪滅ぼしです。
明日からも一緒に頑張ってもらわないと^^