相続に関する不動産屋としてのちょっとした勉強会。

みなさんこんばんは!

今日は全日本不動産協会富山支部の定時支部会。
集まるだけではなく、今回は司法書士さんをお呼びし、相続に関しての観点から、ミニセミナー(?)を開催していただきました。
不動産売買に関して、売主様や買主様がもし万が一、お亡くなりになった際には、不動産業者としてどういう対応を取るべきか。

売主様がなくなった際には、基本的に、トラブルはおきにくい。
と、いうのは、「不要」であったり、「売却代金」が必要であったりする事情が、売主側にあることが多く、その際には本人が亡くなったとしても、その相続人には同じ事情が付きまとうことが多いのだそう。
逆に、買主様が亡くなった際には、トラブルが起きやすい。
これは、その不動産を買いたい事情というのは、買主様の特有の事情であることが多い。そこに住みたい、そこで商売をしたい、そこに物を置きたい、そこに車を止めたい。
でもその事情は、買主様の相続人には通用しないことが大半で、そうなると、そこで「キャンセル」という言葉がちらつきます。
さて、売主・買主で一般的な売買契約が締結された後に、買主様が亡くなられた場合はどうなるか。
法律的には、買主様の「代金を支払う義務」が相続されます。
ということは、買主様の相続人さんは、お金を払わなければいけない。
でも、前述のように「購入したい事情」は相続人さんにはない可能性が高い。
そこでトラブルが発生します。
レアケースなのかもしれませんが、そういう可能性が高いのか低いのか。
もし、その危険性があるのであれば、不動産屋としてどういう契約書を作成して、どんなリスクやメリットがあるのかをきちんと説明するのか。
そこをきちんと考えておく必要があるな、と思いながら、拝聴していました。
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今日はまた、町中を移動することが多く、ほぼ一日中、自転車で移動。
そして、縦の動きも多く、階段で上り降り。
いい運動になりました!
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まぁ、汗を少しくらいかいてもなかなか痩せませんね^^;

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Stepup通信第7号です^^

よかったらご覧ください

Stepup通信 第7号

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Lien 8月

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