不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は全日本不動産協会富山支部の定時支部会。
集まるだけではなく、今回は司法書士さんをお呼びし、相続に関しての観点から、ミニセミナー(?)を開催していただきました。
不動産売買に関して、売主様や買主様がもし万が一、お亡くなりになった際には、不動産業者としてどういう対応を取るべきか。
売主様がなくなった際には、基本的に、トラブルはおきにくい。
と、いうのは、「不要」であったり、「売却代金」が必要であったりする事情が、売主側にあることが多く、その際には本人が亡くなったとしても、その相続人には同じ事情が付きまとうことが多いのだそう。
逆に、買主様が亡くなった際には、トラブルが起きやすい。
これは、その不動産を買いたい事情というのは、買主様の特有の事情であることが多い。そこに住みたい、そこで商売をしたい、そこに物を置きたい、そこに車を止めたい。
でもその事情は、買主様の相続人には通用しないことが大半で、そうなると、そこで「キャンセル」という言葉がちらつきます。
さて、売主・買主で一般的な売買契約が締結された後に、買主様が亡くなられた場合はどうなるか。
法律的には、買主様の「代金を支払う義務」が相続されます。
ということは、買主様の相続人さんは、お金を払わなければいけない。
でも、前述のように「購入したい事情」は相続人さんにはない可能性が高い。
そこでトラブルが発生します。
レアケースなのかもしれませんが、そういう可能性が高いのか低いのか。
もし、その危険性があるのであれば、不動産屋としてどういう契約書を作成して、どんなリスクやメリットがあるのかをきちんと説明するのか。
そこをきちんと考えておく必要があるな、と思いながら、拝聴していました。
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今日はまた、町中を移動することが多く、ほぼ一日中、自転車で移動。
そして、縦の動きも多く、階段で上り降り。
いい運動になりました!
まぁ、汗を少しくらいかいてもなかなか痩せませんね^^;