不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
昨日の相続案件に関してのお客様のお話。
今日は、現状把握の一環として、三男さんがお住いだという土地建物の登記簿謄本の調査。
すると。
その不動産はお亡くなりになったご主人と三男さんが1/2ずつ持っておられると次男さんと奥様がおっしゃっておられたのですが。
その不動産は100%お亡くなりになったご主人の所有。
そして、市税の滞納による差押が二つもついていました。
この時点で、ご家族が思っていた状態とだいぶ違って来ます。
取り急ぎ、取得した登記簿謄本にマーカーペンで色分けをし、解説書を作成。
その上で次男さんと奥様へ郵送。
滞納税額等の調査はお二人にしていただくことになっていますので、その結果と合わせて方針を決めることになりそうです。
さぁ、どうなりますことやら。
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次の話題も、昨日のこと。
不動産業仲間のとある社長からの電話。
珍しい人から電話があるなぁと思って出ると、
「吉村君、行政書士もやっておったよね? 農地転用なんかも相談できる?」
もちろんです、とお話をすると、概要を伺いました。
昨日のうちに、資料をFAXである程度いただいておきました。
そして今日のこと。
農業委員会さんで現状を確認。
以前、農地転用許可は取得してあったのですが、そのままほったらかしになっていた土地。
予定通りの建築等ができなくなったので売却をしたいとのこと。
まぁ、よくある話なのですが、
「13日までに許可書を作成して許可申請をしてほしい」
とのこと。
時間的に、そこまで無理はなさそうですが、、、
何せ関係者が多い。
さぁ、ハンコが全部集まりますか。
また、図面関係に関して、ハウスメーカーさんがきちんと対応できているか。
今日は担当者がお休みだったらしく、連絡取れず。
土地改良区も電話で問い合わせるもトンチンカン。
さぁ、明日も走らなければならなそうです。
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バタバタ走り回って暗くなった頃。
事務所で落ち着いて、明日の仕事の準備。
先日いただいた紅茶を淹れてみたら、いい香りでリラックスできました^^