不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
先日ご相談を承ってきた相続案件。
亡くなったお父さんの財産としての不動産に三男さんがお住いなのですが。
お父さん、相当な額の税金の滞納も残しておられました。
預金や現金、その他の財産は少しだけ。
と、いうことは、普通に考えたら、相続人さん全員で相続放棄をするのが定石。
でもそうすると。
三男さんがお住いの住宅を処分せざるを得ません。
さぁ、どうしますか。
そもそも、相続人の全員が相続放棄をしたらどうなるんでしょう?
相続人がいない財産は、「国庫に帰属」します。
ただ、不動産等はそのまま国がもらってくれるわけではありません。
「相続財産管理人」という立場の人が裁判所から選任されて、その不動産等を売却し、
「お金」に変えてから国に納付する形なんです。
と、いうことは。
ということで、今日はここまで。
ここまでのお話を踏まえて、アドバイスをさせていただいてありますが、この先の結論が出た際に、
この先はお話ししたいと思います^^
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今日は午前中、素敵な天気でしたね〜
朝一番に、農地転用のご依頼をいただいている土地の現地確認をしてきました。
朝に少しピリッとした空気が気持ちよかったです^^
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バタバタ走り回って暗くなった頃。
事務所で落ち着いて、明日の仕事の準備。
先日いただいた紅茶を淹れてみたら、いい香りでリラックスできました^^