不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
先日の交流会でのこと。
初めてお会いした方に、僕の仕事内容のお話をさせていただいていたとき。
「吉村さん、そんなお仕事(任意売却)があるなんて、全く知りませんでした。」
「考えて見たら、そういう相談って、どこにすればいいのかわからないですよね。弁護士さんとかかな。でも、費用がねぇ。」
まだまだ認知度不足ですね。
僕や、僕の会社はもちろんそうなんですが、「任意売却」という方法に関しても。
「任意売却」の手法はもちろん進めていきたいと思いますが、そこで大事なのは、
「売ってもらうこと」「売らせること」ではないこと。
あくまで、任意売却は「一つの手段」でしかありません。
何の手段か。
お客様の「生活を再建する」ための手段。
少しでも、「重荷を降ろす」ための手段。
そして、任意売却は、その「決定的な手段」とはなり得ないことが多いです。
時には、ただの急場凌ぎでしかないことも。
そこを、さも「これをしておけば大丈夫」というような言い方はしたくない。
お客様に
今、何が出来て
今、何が出来ないのか。
今、何を守りたくて
そのためには何を切ることができるのか。
取捨選択。
断捨離。
サイズダウン。
どう言ってもいいんですが。
これに気づいてもらい、それを実行するために、任意売却を選んでもらえたら。
そしてその時に、僕を選んでいただいてお手伝いをさせていただけたら。
そのために、「任意売却の有効性と必要性」をこれからも伝えていけたらと思います。
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先日、携帯電話がなりました。
珍しく、実家の母から。
「12月に、爺さんの7回忌の法事やるから。でも、忙しいだろうから無理しなくていいよ」
いやいや。
爺さんは、僕の名付け親。
初孫の僕を、目に見えて可愛がってくれて。
僕宛の遺書まで残してくれていた。
よほどのことがない限り、行きますよ。
行って、今、元気に頑張っていることを伝えてこようと思います。