ちょっとだけ、年金のお話。

みなさんこんばんは!

今日は相続に絡む「年金」のお話をちょっとだけ。
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まず、年金を受給している方がお亡くなりになったら。
年金事務所や街角の年金相談センターなどに、「受給停止」の手続きをしましょう。
期限は、受給者がお亡くなりになってから「国民年金は14日以内」、「厚生年金は10日以内」です。
不正に受給停止の手続きをせず、年金を受給していた場合、不正受給として罰せられます。
次に、年金というのは、例えば8・9月の分が10月に振り込まれることになっています。
年金は後払いなんですね。
そして、受給者が「亡くなった月の分」までは受給することができます。
なので、もし、9月に亡くなったとすれば、10月に振り込まれる年金は受給することができるのですが。。。
10月には受給者本人は亡くなってしまっているので請求ができません。
つまり、受給できません。
これを「未支給年金」と言います。
では、この「未支給年金」は誰が受給できるのでしょうか。
①受給者と生計を一にしていた人
②以下の順番で受給する権利がある
 1.配偶者
 2.子ども
 3.父母
 4.孫
 5.祖父母
 6.兄弟姉妹
 7.その他
つまり、受給者の奥様がご存命である場合は、奥様が受給することができます。
この「未支給年金」は、受給者がもし生きていたならば受給者本人のお金になるはずだった財産であるため、「相続財産の一部である」と考えがちなのですが。
年金法第19条や最高裁判所判例などにより、上記1〜7の実際に受給する方の「固有の財産である」と解釈され、亡くなった方の「相続財産ではない」とされます。
年金って、ちょっと難しくてわかりにくい部分が多いのですが。
知っていると本当に助かることがたくさん。
わからないことは、お近くの「社会保険労務士さん」に聞いてみるといいことがあるかもしれませんよ^^
「社会保険労務士さん」をご存知ない?
そんな方は、僕の所にまずはご一報ください。
素敵な、優秀な社会保険労務士さん、ご紹介します!

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