固定資産税はどうなる?

みなさんこんばんは!

今日、とあるお客様よりご質問が。
「この不動産を買った時に、その固定資産税ってどうなるんですか?」
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そうですよね。
ちょっとわかりにくいかもしれません。
特に、年末にかかってくると、不動産屋としては説明しにくくて困るのです^^;
固定資産税というのは、
固定資産税は各年1月1日(「賦課期日」といいます)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その資産の価格に応じて納めていただく税金です(ただし、所有者として登記・登録されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日にその土地・家屋を現に所有している方等が納税義務者となります。)。
(富山市役所HPより)
そしてその固定資産税を4月1日〜3月31日の一年間として、365日での日割清算をするのが富山では一般的です(地域によって、やり方が違います)。
つまり、、、
例えば、平成30年1月10日に所有権移転をしたならば。
平成29年4月1日〜平成30年1月9日分の固定資産税(平成29年度分)は売主が。
平成30年1月10日〜平成30年3月31日分の固定資産税(平成29年度分)は買主が。
さらに、
平成30年4月1日〜平成31年3月31日までの分の固定資産税(平成30年度分)も買主が、所有権移転時に清算してしまうことが多いようです。
これは、平成30年1月1日に、平成30年度分(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)の固定資産税も売主さんに賦課されてしまうため。
これを事前に、売主買主間で清算しておこうと、こういうわけです。
大方の個人間での不動産の売買であれば、この清算をしておけば十分。
もうちょっと気をつけるのは、消費税が課税される法人さんが買主・売主だった場合。
実は、この「固定資産税清算金」ですが、税法上では「税金の清算」ではなくて、「税金の清算分相当の売買代金の一部」という扱いになります。
つまり、「固定資産税清算金」というのは、「売買代金の一部である」ということなんです。
したがって。
消費税の課税があります。
と、いうことは。
物件売買代金が1,000,000円であり、そのうち、540,000円が建物代金(消費税40,000円)、460,000円が土地代金であり、固定資産税清算金が50,000円だったとします。
この場合、固定資産税清算金をまず、建物分と土地分に分割します。
この分割の仕方は、50:46で分けるのか、そもそも50,000円を計算する時に土地と建物を別々に計算するのかで異なります。
50:46で分けた場合、26,041円が建物分の固定資産税。
ここに、消費税が隠れているわけです。
ここから、消費税を引くと、24,112円。
つまり、税法的に考えると、契約書記載の物件売買代金は1,000,000円ですが、消費税抜きの正味の課税売買代金は500,000円+460,000円+24,112円の984,112円。
すごく細かい論点ですが、豆知識でした^^
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