不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日、いつも大変お世話になっている弁護士さん(弊社の顧問をお願いしています)にご連絡をさせていただき、質問事項をお話しさせていただきました。
「何でもどうぞ!!」
と、いつもの明るい声。
この先生、以前から本当に何でも教えてくださいます。
大変お忙しい先生なのですが、事務所にいるときはかなりの確率でご自分で電話を取られます。
この先生に出会ってから、僕の中で意識が変わったのを覚えています。
偉ぶらない。
もったいぶらない。
まぁ、そんな一言で片付くようなことではないのでしょうけれど。
先生のその姿勢を参考にさせていただいていることは間違い無いです!!
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「売買契約書」 と 「継続的売買取引基本契約書」
みなさん、「継続的売買取引基本契約」って聞いたことありますか?
例えば。
「ピンポン球500個を5000円であなたに売却します」
これは、「売買契約」ですよね。
「ピンポン球を単価10円で向こう2年間、売却します」
と言うのが、「継続的売買取引基本契約」です。
つまり、
「売買契約」は一回きりの取引を前提とし、
「継続的売買取引基本契約」は複数回の取引を前提としています。
複数回の取引を前提としていますので、買い手としては「仕入れ先の確保」として。
売り手は「販路の確保」として利用されます。
これを締結しておくと、お互いに取引の安定に資するわけです。
ここで
・契約期間
・売買単価
・引渡しの方法
・支払いの時期と方法
・違約条項
・特約条項
といった、これから長いお付き合いをするにあたっての、基本的な条項を決めておく、といった性質を持ちます。
この基本的なことを決めておいて、お互いの基本的なスタンスを固めておいて、個別に、発注書やそれに対応する発注請書などで
・いつ
・何が
・何個
といったことを決めて、取引を行います。
これを、新たな関係を持とうと言う取引先と締結しておくと、無用なトラブルが避けられるかもしれませんよ。
みなさんも、「取引先」と「なんとなく」「常識的に」「慣習的に」付き合っていませんか?
それが直ちに悪いとは言いませんが、トラブルの種がそこ潜んでいないとも限りませんよ。
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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