<相続財産の寄付 ②>

みなさんこんばんは!

今日は、奥さんのお友達の子供を預かって、四時間ほど。
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この子、すごいんです。
四時間もお母さんと離れていても、全く寂しがりません。
ずっと楽しそうにおもちゃ売り場で遊んでいました(笑)
なかなか末恐ろしい3歳。
お母さんが途中で合流して、娘の楽しそうな顔を確認したら、買い物をしに去って行きました。
これまたなかなかのお母さんです(笑)
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<相続財産の寄付 ②>
⑴遺言書による寄付
寄付を「遺言」によって行うためには、「遺言書」を遺すことによって、寄付の意思を表明することが必要になります。
その遺言書ですが、なんでも書いておけばいいというわけではありません。
 
大事なのは、
 
1.法律的な効力を持つ遺言書の形式であること
2.何を、どこに、どれだけ寄付したいかをはっきりしておく
3.遺言執行者を決めておく
4.相続人の遺留分に注意する
5.寄付を受けてもらいたい団体に事前に調整をしておく
 
こんなところでしょうか。
1.「法律的な効力を持つ遺言書の形式であること」というのは、
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
の3つの形式のどれかであり、しっかりとした法律上の要件を満たすものでないと効力が認められません。
どんなに気持ちの込もった遺言書を書いておいても、法律上の要件を満たさないと(例えば、自筆証書遺言をパソコンで書いてあるなど)、効力が発生しません。
 
遺言書を書く時の基本中の基本ですね。
せっかく書くならば、法律上もしっかりと認めてもらえるものを。
 
続きます。
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今夜の自宅前。
高岡ではもう、20センチほど積もっています。
久々に、雪かきで一汗かいておきました!!
明日までにまただいぶ積もるんでしょうか^^;

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