<相続財産の寄付 ③>

みなさんこんばんは!

今日は、故あって早起き。
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久々に、真っ暗な中での出勤です。
眠たいのは確かなんですが、朝早くから活動するのはやっぱり気持ちいいですね^^
とはいえ、毎日は難しいです。
修行が足りないですね。。。

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<相続財産の寄付 ③>
2.何を、どこに、どれだけ寄付したいかをはっきりしておく
相続財産の中から、まずは、「何を」「どれだけ」寄付したいのかを決めます。
「全部」
なのか、
「一部」
なのか。
「一部」と言っても、
「●●円」
「相続財産の半分」
「○○銀行△△支店 普通口座 口座番号□□□□□□に預金されている金額」
「××の土地を全部」
なのか。
これをまず決めるわけです。
ただ、ここで要注意。
いくら、遺言書で「○○円」を寄付したいと決めておいても、法定相続人の「遺留分」には勝てません。
例えば。。。
被相続人 父
相続人 母、子、子
相続財産 現金1,000万円のみ
であった場合。
父が遺言書に、「相続財産は全て、○○に寄付する」と記載していたとします。
そうすると、相続人が相続する財産がなくなってしまいます。
その時に、相続人が主張できる権利が「遺留分」です。
そもそも、この遺言書がなかった場合に母と子二人が相続できた金額は、
母 500万円
子 250万円
子 250万円
です。
この場合の、母と子の遺留分は
母 250万円
子 125万円
子 125万円
となります。
つまり、
「相続財産は全て、○○に寄付する」と書いてあっても、上記遺留分の合計500万円は寄付できない可能性があります(遺留分は、請求する権利があるだけであり、請求しなければ何も起こりません)。
今日は長くなってしまったのでここまで。
まだまだ続きます^^

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