不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は、故あって早起き。
久々に、真っ暗な中での出勤です。
眠たいのは確かなんですが、朝早くから活動するのはやっぱり気持ちいいですね^^
とはいえ、毎日は難しいです。
修行が足りないですね。。。
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<相続財産の寄付 ③>
2.何を、どこに、どれだけ寄付したいかをはっきりしておく
相続財産の中から、まずは、「何を」「どれだけ」寄付したいのかを決めます。
「全部」
なのか、
「一部」
なのか。
「一部」と言っても、
「●●円」
「相続財産の半分」
「○○銀行△△支店 普通口座 口座番号□□□□□□に預金されている金額」
「××の土地を全部」
なのか。
これをまず決めるわけです。
ただ、ここで要注意。
いくら、遺言書で「○○円」を寄付したいと決めておいても、法定相続人の「遺留分」には勝てません。
例えば。。。
被相続人 父
相続人 母、子、子
相続財産 現金1,000万円のみ
であった場合。
父が遺言書に、「相続財産は全て、○○に寄付する」と記載していたとします。
そうすると、相続人が相続する財産がなくなってしまいます。
その時に、相続人が主張できる権利が「遺留分」です。
そもそも、この遺言書がなかった場合に母と子二人が相続できた金額は、
母 500万円
子 250万円
子 250万円
です。
この場合の、母と子の遺留分は
母 250万円
子 125万円
子 125万円
となります。
つまり、
「相続財産は全て、○○に寄付する」と書いてあっても、上記遺留分の合計500万円は寄付できない可能性があります(遺留分は、請求する権利があるだけであり、請求しなければ何も起こりません)。
今日は長くなってしまったのでここまで。
まだまだ続きます^^
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