<相続財産の寄付 ④>

みなさんこんばんは!

今日はちょいと疲れました〜〜^^;

高岡→富山→金沢→富山→滑川→富山→高岡

年末でどこへ行っても車の量が多くて^^;

いやぁ、大変でした。

金沢では、マンション一部屋の買取の決済を。

一旦戻って富山では、大事なお友達の節目の日だったので、本当に少しだけどプレゼントを渡しに。

滑川では、4,000坪ほどの土地の農振除外、農地転用に関しての打ち合わせを農業委員会さん、農林課さんと一緒に。

事務所に戻って書類整理。

色々あって、充実した1日でした!!

 IMG_0288.jpg

お友達にもらったプレゼント。

この時期手放せないリップクリームは本当に嬉しい^^

大事に使います♪

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<相続財産の寄付 ④>

(2.何を、どこに、どれだけ寄付したいかをはっきりしておく)

次に、「どこに」寄付するのかを決めます。

 

いくら「寄付したい」と言っても、「誰に・どこに」寄付するのかが決まっていないと当然、寄付できませんよね。

また、本当にその寄付先が「寄付を受け取るのか」も確認しておかないといけません。

 

そして、その寄付先が個人なのか、法人なのかも問題です。

 

  • 寄付を受けるのが、個人の場合は、その寄付された財産は相続税の対象となります。

(ただし、公益のために利用されることが明らかな場合などは除く)

 

  • 寄付を受けるのが法人の場合は、その財産は相続税の対象とはなりません。

(ただし、相続税の脱税のための目的等であることが明らかな場合は除く)

(原則として、法人税はかかります)

上記の話題は税金の問題も大きく関係してきますので、必ず税理士にも相談しておくことをお勧めします^^

今日はこの辺りで。

まだまだ続きますよ〜

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