<相続財産の寄付 ⑤>

みなさんこんばんは!

土曜日の夜、いかがお過ごしですか?

今日も今日とて、富山の事務所へ出勤。
明日は、分譲地の売買契約。
その準備等々で。

契約書、重要事項説明書も作成してあります。
添付書類も準備済み。
契約場所も確認済み。
領収証等も準備済み。
それらを一通り確認して。
明日はそのほか、滑川市で2件、射水市で1件の用事あり。
さ、明日も目一杯で。
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<相続財産の寄付 ⑤>
3.遺言執行者を決めておく
前回までで、「どこに、何を、どれだけ」寄付したいのかを決めました。
決めたのは良いのですが、それが実行されるのはもちろん、あなたがお亡くなりになった後。
では、実際にその寄付を行うのは誰なのでしょうか。
 
それは、「相続人」です。
 
ここで注意しなければならないのは、「相続人の誰か」ではなく、「相続人」であること。
ということは、「相続人」が複数いる場合には、「その全員で手続きを行わなければならない」ことを意味します。
 
相続人が、「妻と子二人」である場合、3人のハンコが揃って初めて「相続人のハンコがあった」ことになります。
手続きが煩雑ですよね。
また、
 
「妻」が認知症だったら?
「子」が未成年だったら?
「相続人」の仲があまり良くなかったら?
「相続人」のなかで、寄付に反対する人がいたら?
 
さらに難しいことになりそうですよね。
 
そんな時に役立つのが「遺言執行者」です。
 
「遺言執行者」とは、民法で規定された立場の人で、「遺言」で指定します。
また、遺言で指定されていない場合は、相続人や受遺者が家庭裁判所に申し立てれば選任されます。
 
「遺言執行者」は、相続人の代理人として遺言の内容を実現する権限を持ちます。
 
したがって、例えば遺言に
 
「○○に遺産を全て寄付する」
 
と記載されていた場合、その必要な手続きを遺言執行者のみで行うことができます。
 
この遺言執行者が指定されていた場合、いくら相続人といえども遺言の執行を妨げるべき行為(相続財産の処分など)をすることはできません。
そういう意味で、「寄付をしたい」という想いを遂げる一つの手段になりうるわけです。
 
相続人が「信頼できる・できない」という問題ではなく、不要な手間を掛けさせないためにも、無駄なトラブルを避けるためにも、寄付の問題だけではなく、「遺言執行者」の利用を検討してみることをお勧めしますよ。
 
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P1000009.jpg
写真に特に意味はありません。
カメラの練習をして撮ってみた写真(笑)

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