不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
土曜日の夜、いかがお過ごしですか?
今日も今日とて、富山の事務所へ出勤。
明日は、分譲地の売買契約。
その準備等々で。
契約書、重要事項説明書も作成してあります。
添付書類も準備済み。
契約場所も確認済み。
領収証等も準備済み。
それらを一通り確認して。
明日はそのほか、滑川市で2件、射水市で1件の用事あり。
さ、明日も目一杯で。
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<相続財産の寄付 ⑤>
3.遺言執行者を決めておく
前回までで、「どこに、何を、どれだけ」寄付したいのかを決めました。
決めたのは良いのですが、それが実行されるのはもちろん、あなたがお亡くなりになった後。
では、実際にその寄付を行うのは誰なのでしょうか。
それは、「相続人」です。
ここで注意しなければならないのは、「相続人の誰か」ではなく、「相続人」であること。
ということは、「相続人」が複数いる場合には、「その全員で手続きを行わなければならない」ことを意味します。
相続人が、「妻と子二人」である場合、3人のハンコが揃って初めて「相続人のハンコがあった」ことになります。
手続きが煩雑ですよね。
また、
「妻」が認知症だったら?
「子」が未成年だったら?
「相続人」の仲があまり良くなかったら?
「相続人」のなかで、寄付に反対する人がいたら?
さらに難しいことになりそうですよね。
そんな時に役立つのが「遺言執行者」です。
「遺言執行者」とは、民法で規定された立場の人で、「遺言」で指定します。
また、遺言で指定されていない場合は、相続人や受遺者が家庭裁判所に申し立てれば選任されます。
「遺言執行者」は、相続人の代理人として遺言の内容を実現する権限を持ちます。
したがって、例えば遺言に
「○○に遺産を全て寄付する」
と記載されていた場合、その必要な手続きを遺言執行者のみで行うことができます。
この遺言執行者が指定されていた場合、いくら相続人といえども遺言の執行を妨げるべき行為(相続財産の処分など)をすることはできません。
そういう意味で、「寄付をしたい」という想いを遂げる一つの手段になりうるわけです。
相続人が「信頼できる・できない」という問題ではなく、不要な手間を掛けさせないためにも、無駄なトラブルを避けるためにも、寄付の問題だけではなく、「遺言執行者」の利用を検討してみることをお勧めしますよ。
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写真に特に意味はありません。
カメラの練習をして撮ってみた写真(笑)
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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