<相続財産の寄付 ⑥>

みなさんこんばんは!

今日はまた、寒波が心配な天気予報でしたが。

雨は夜更け過ぎになっても、雪には変わりそうになくて安心です^^
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大事なお友達から、クリスマスカードが届きました^^
これ、今年、母親にあげた誕生日カードと同じシリーズ。
なんか、すごく嬉しかったのです。
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そんなカードを飾りながら、まずはハートランドビールで二人で乾杯。
こんなスッキリしたビールが実は好きかも。
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もちろんケーキも。
クリスマス、無事に楽しみました^^
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<相続財産の寄付 ⑥>
4.相続人の遺留分に注意する
遺留分。
一言で言うと、「法律で決まった相続人が最低限もらう権利がある分」とでもいいましょうか。
(一言かどうかは置いておいて)
いくら、
「遺言書を公正証書で作ろうとも」
民法の1028条で一定の相続人に認められた権利。
たとえ、遺言書で「遺産の全てを●●に寄付する」と書いても。
 
一定の相続人が「私の遺留分を返して!」と主張する(「遺留分減殺請求権を行使する」といいます)と、それを拒否することはできません。
 
となると、遺言書を記載する段階で、相続人のことを考えて、遺留分を侵害しないように「どうするか」を考えておかないと、無用のトラブルを招くことになりかねません。
 
じゃ、遺留分が「誰に」「どのくらい」「どう言った場合に」認められるのかなどをしっかりを把握した上で遺言書を作成する必要があります。
 
詳細は、ぜひ「行政書士」にご相談ください。
何れにしても、「遺留分」と言う言葉、「遺留分減殺請求権」と言う言葉を覚えておいていただくだけでも、だいぶ違うと思いますよ^^
 

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