<相続財産の寄付 ⑧>

みなさんこんばんは!

今日でとりあえず、事務所を締めてくることができました。
パソコンのHDはバックアップを取り。
冷蔵庫の中身は基本的に処分。
ファンヒーターやハロゲンヒーター、ポットを始め、パソコン、冷蔵庫までのコンセントを引っこ抜いて。
玄関には外出中の看板の他に、お正月休みの予告の紙が翻ります。
まぁ、結局明日も、自宅でパソコン仕事は続いていますが^^

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<相続財産の寄付 ⑧>
⑵相続人による寄付
前回までの⑴では、ご自身の遺言書で、直接、寄付をする方法についてお話して来ました。
今回からは、寄付したい財産を「いったん相続人さんが相続してから」寄付するという方法について、解説します。
①遺志をしっかり伝える
②相続税申告期限までに寄付を行う
③寄付は、そのままの形で行う
④国や地方公共団体、公益法人などの特定の団体に寄付する
⑤寄付を受けた団体が、寄付を受けた日から2年を経過するまで存続し、かつ、その寄付された財産を「公益」のために利用していること
ポイントは、簡単に書いても上記5つ。
この他にも、公益信託による方法などがありますが、今回は、次回から上記5つのポイントについてお話していこうと思います。
年をまたぎますが、気長にお付き合いください^^
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夜、友人たちと自宅で最後の忘年会。
気心の知れた仲間で気楽に飲むのは楽しいですね^^
1年間、頑張って来た甲斐がありました!
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この年末年始に、家族で集まった時に、将来のこと、話をしておきませんか?
そこで出て来た疑問・質問にお答えします^^
お気軽に、お問い合わせください!

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