<相続財産の寄付 ⑩>

みなさんこんばんは!

本日は、我が家の初詣。
例年通り長野県は上田市の真田神社に。
今日も清々しい青空の中で参拝をすることができましたよ^^
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<相続財産の寄付 ⑩>
 ⑵相続人による寄付
②相続税申告期限までに寄付を行う
相続人さんが、相続した財産を寄付すると、その寄付した分は相続税の対象から外れます。
簡単にいうと。
法定相続人が自分だけの場合に5,000万円を相続したとします。
本来ならば、基礎控除は3,000万円+600万円=3,600万円。
ということは、1,400万円に相続税がかかるという仕組みですよね。
ここでこの方がその相続財産の中から1,500万円を特定の団体に寄付をしたとします。
この場合、5,000万円-1,500万円=3,500万円が相続財産と見なされます。
と、なると、上記の基礎控除の3,600万円>相続財産の3,500万円となるため、相続税が課税されなくなります。
この、相続財産の中から寄付した分を相続財産とみなさない制度。
いくつか条件が付されます。
そのうちの一つが、

相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること

(国税庁HPより)
ということなのです。
「どこに」「何を」「どのくらい」寄付したいのか。
その寄付を「受け入れてもらえるのか」などを調整していると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
ただでさえ、相続の手続きなんて、みなさん当然不慣れ。
そんな中で、寄付をして、その上で相続税の申告をする(この場合、上記の例のように基礎控除以下の相続財産だとみなされるとしても、相続税の申告は必要です)なんて、至難の業。
だからこそです。
もし、あなたが財産をどこかの団体に寄付をしたいとお考えならば、きちんと段取りをし、その遺志をなにがしかの形で残しておくべきでしょうね。
続きます。
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