<相続財産の寄付 11>

みなさんこんばんは!

1月も4日ともなると、仕事始めの方もいらっしゃいますし、そろそろ正月気分からも脱却ですね。
フェイスブックなどの仲間の気合の入りようと言ったら!
弊社も、明日から動き出しますよ!
というわけで、最後の正月気分?!
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長野県は上田市の岡崎酒造の「亀齢 しぼりたて生酒」です。
この岡崎酒造さん。
店構えが某超有名スマホゲームの正月用CMのロケ地に使われています。
それがこちら→ Youtubeが開きます
CMをみて、「亀齢」という樽が積まれていたのに気づき、今日、店員さんに聞いてみたら、、、
ビンゴ!
しかも、去年もそうだったそうです。
なんだか嬉しい!!
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<相続財産の寄付 11>
⑵相続人による寄付
昨日お話しした、寄付をすると、その分、相続財産から除外されるという特例。
(昨日の記事は →こちら
そのほかにも、その特例を適用するための条件はまだまだあります

寄付は、そのままの形で行う

という条件があります。
ざっくりというと、相続で受けた財産をそのまま寄付した際には、相続財産からそれを除外してあげるよっていうこと。
①1,000万円相続する予定だから、早めに寄付しておこうと思い、相続を受ける前に寄付をしておいた。
②不動産を相続したので、売却して、その代金を寄付した。
上の①、②のパターンとも、特例の適用を受けることができません。
①はまた相続を受けていませんから、「相続したものを寄付」したことになりませんよね。
②は、「相続や遺贈で取得したもの」を寄付したと認められない典型例です。
もちろん、詳細は税務署や税理士にご相談いただくことが必要ですが、こういう要件を知っておいていただくだけでも「まさか・・・」なんてことが減るかもしれませんよね。
続きます。
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この年末年始に、家族で集まった時に、将来のこと、話をしておきませんか?
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