不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
1月も4日ともなると、仕事始めの方もいらっしゃいますし、そろそろ正月気分からも脱却ですね。
フェイスブックなどの仲間の気合の入りようと言ったら!
弊社も、明日から動き出しますよ!
というわけで、最後の正月気分?!
長野県は上田市の岡崎酒造の「亀齢 しぼりたて生酒」です。
この岡崎酒造さん。
店構えが某超有名スマホゲームの正月用CMのロケ地に使われています。
それがこちら→ Youtubeが開きます
CMをみて、「亀齢」という樽が積まれていたのに気づき、今日、店員さんに聞いてみたら、、、
ビンゴ!
しかも、去年もそうだったそうです。
なんだか嬉しい!!
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<相続財産の寄付 11>
⑵相続人による寄付
昨日お話しした、寄付をすると、その分、相続財産から除外されるという特例。
(昨日の記事は →こちら)
そのほかにも、その特例を適用するための条件はまだまだあります
寄付は、そのままの形で行う
という条件があります。
ざっくりというと、相続で受けた財産をそのまま寄付した際には、相続財産からそれを除外してあげるよっていうこと。
①1,000万円相続する予定だから、早めに寄付しておこうと思い、相続を受ける前に寄付をしておいた。
②不動産を相続したので、売却して、その代金を寄付した。
上の①、②のパターンとも、特例の適用を受けることができません。
①はまた相続を受けていませんから、「相続したものを寄付」したことになりませんよね。
②は、「相続や遺贈で取得したもの」を寄付したと認められない典型例です。
もちろん、詳細は税務署や税理士にご相談いただくことが必要ですが、こういう要件を知っておいていただくだけでも「まさか・・・」なんてことが減るかもしれませんよね。
続きます。