不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
土曜日。
久々に、買い出しにスーパーです。
並んでいる品物で季節を感じますね。
正月用品が消えて、春の七草が。
そうか。
明日は7日なんですね。
セリ・ナヅナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ
これを聞くと、嘉門達夫を思い出します。
わかる方は、結構マニアック?!
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<相続財産の寄付 12>
⑵相続人による寄付
④国や地方公共団体、公益法人などの特定の団体に寄付する
寄付といっても、どこの法人に寄付をしてもいいというわけではありません。
国税庁のHPには以下のように書いてあるんです。
「寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。」
この「特定の公益法人」というのが曲者。
寄付したい先が、この「特定の公益法人」に当たるのかどうかは確認が必要ですよ。
セーブ・ザ・チルドレン
日本赤十字社
あしなが育英会
などは、この「特定の公益法人」に当たります。
こんなに有名どころであれば安心ですが、地元の公益法人さんでも、これに当たるところは当然あります。
そして、まだポイントがあります。
この「特定の公益法人」は、寄付の時点で設立されているものでなければなりません。
そして、寄付をしてから2年を経過した日以前にその寄付先が「特定の公益法人」に該当しなくなってもダメ。
さらに、その公益法人が寄付してもらったお金を、公益事業以外に利用していた場合もダメ。
最後に、その公益法人さんを経由して、寄付した人または寄付した人の親族が不当に相続税を逃れるような結果となる場合(例えば、その公益法人を利用して寄付した人が特別な利益を受けているような場合)も特例は受けられません。
ちょっとわかりにくい部分もありますが、上記のようなポイントにもきちんと注意をしてくださいね。
毎回言いますが、迷ったら、ご相談くださいね。
続きます。
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この年末年始に、家族で集まった時に、将来のこと、話をしておきませんか?
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