農地転用をバカにしたらダメなんです。

みなさんこんばんは!

今日は、農地転用の「完了報告書」の提出。
みなさん、ご存知ですか?
「農地転用」って、許可が出たらそれで終わりじゃないんです。

農地転用というのは、一つの「事業」です。
「この田んぼを、【誰に】【いつ】【どういう用途で】【どういう風に工事をするので】その許可をしてください」
というのが、平たくいうところの農地転用許可申請。
その申請が通り、許可が出たとして、
「その許可通りに事が進んだかどうか」
の報告書を提出する必要があります。
許可申請通りの人が利用しているか
許可申請通りの時期に工事をしているか
許可申請通りの用途になっているか
許可申請通りの工事をしているか
もちろん、多少の誤差はあるかもしれませんが、
人が変わったり、用途が変わったり、工事内容が大幅に変わったりすると、許可自体が取り消されかねません。
そういう可能性があるため、、、
その完了報告がされていないと、農業委員会、ひいては許可権者である県や市が、その事業の完了を確認できないため、許可書を倉庫にしまいこめないのです。
今回ご依頼をいただいた農地転用手続では、、、
20年前に農地転用許可を得てはいたのですが、その許可通りに工事が行われていませんでした。
許可通りに工事が行われていないので、「完了報告」は出せるわけがありません。
そして、許可通りに工事をしていないこともあり、地目を「畑」から「宅地」に変更できていませんでした。
今回、その土地の半分を売却したいとのこと。
さぁ、どうしましょう、ということで。
まずは、農業委員会さんにご相談。
僕なりに、ロジックを組み立て、相談を持ちかけておきました。
前々からお世話になっている担当者さんであることも幸いし、まずは許可権者である県と相談してみますと言ってくださり。
その返答次第で、もう一度クライアントさんとの作戦会議です。
みなさん、農地転用手続はバカにしたらダメです。
「許可さえ取ればいいんやろ?」
建設業者さんやハウスメーカーさんでも、そうおっしゃる方が結構おられます。
後で後悔するのは、「あなた」ではないかもしれません。
「あなたの子孫」があなたのせいで迷惑を被るかもしれませんよ。
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今日の晩酌はこちら。
奥さんが大和で入手してきた、タコワサ、塩辛、数の子の松前漬とともに、勝駒を。
これが美味いんだ。
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金沢情報H30 1 10
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