不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は、農地転用の「完了報告書」の提出。
みなさん、ご存知ですか?
「農地転用」って、許可が出たらそれで終わりじゃないんです。
農地転用というのは、一つの「事業」です。
「この田んぼを、【誰に】【いつ】【どういう用途で】【どういう風に工事をするので】その許可をしてください」
というのが、平たくいうところの農地転用許可申請。
その申請が通り、許可が出たとして、
「その許可通りに事が進んだかどうか」
の報告書を提出する必要があります。
許可申請通りの人が利用しているか
許可申請通りの時期に工事をしているか
許可申請通りの用途になっているか
許可申請通りの工事をしているか
もちろん、多少の誤差はあるかもしれませんが、
人が変わったり、用途が変わったり、工事内容が大幅に変わったりすると、許可自体が取り消されかねません。
そういう可能性があるため、、、
その完了報告がされていないと、農業委員会、ひいては許可権者である県や市が、その事業の完了を確認できないため、許可書を倉庫にしまいこめないのです。
今回ご依頼をいただいた農地転用手続では、、、
20年前に農地転用許可を得てはいたのですが、その許可通りに工事が行われていませんでした。
許可通りに工事が行われていないので、「完了報告」は出せるわけがありません。
そして、許可通りに工事をしていないこともあり、地目を「畑」から「宅地」に変更できていませんでした。
今回、その土地の半分を売却したいとのこと。
さぁ、どうしましょう、ということで。
まずは、農業委員会さんにご相談。
僕なりに、ロジックを組み立て、相談を持ちかけておきました。
前々からお世話になっている担当者さんであることも幸いし、まずは許可権者である県と相談してみますと言ってくださり。
その返答次第で、もう一度クライアントさんとの作戦会議です。
みなさん、農地転用手続はバカにしたらダメです。
「許可さえ取ればいいんやろ?」
建設業者さんやハウスメーカーさんでも、そうおっしゃる方が結構おられます。
後で後悔するのは、「あなた」ではないかもしれません。
「あなたの子孫」があなたのせいで迷惑を被るかもしれませんよ。
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今日の晩酌はこちら。
奥さんが大和で入手してきた、タコワサ、塩辛、数の子の松前漬とともに、勝駒を。
これが美味いんだ。
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